2015交渉の要求の背景を解説します(その1) 1 採用時における労働条件の明示をより明確におこなうこと(下)
協約締結後、今年度から示された実際の「勤務条件通知書」には
非常勤講師の名前 様
学校名・所在地・校長名 印 ← 勤務条件を通知する人
が記されており、続けて、
あなたを、地方公務員法第3条第3項第3号による特別職非常勤職員として任用するにあたっての勤務条件は、次のとおりです。
とあり、その下に表の形式で、
1 任用期間
2 就業の場所
3 従事する業務
4 始業・終業の時刻
5 所定休日・所定労働日
6 週時間割の変更
7 所定勤務時間を超える勤務または所定休日の勤務
8 休暇等
9 報酬等
10 退職
11 保険等
と示されています。
前々回(上)に記した(法的にも)正式の体裁を整えることができました。
このことも、おかしいことを組合を通して交渉で要求することにより実現したものです。
努力をしなければ、法的にも当然のことであっても実現しないものです。
(この項は終わります。次回からは「賃金関係要求」の解説をいたします。)
※質問は「熊本教育ネットワークユニオン」までお願いします。