熊本教育ネットワークユニオン

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2015交渉の要求の背景を解説します(その6) (5)「熊本県立学校非常勤講師の報酬の取り扱いについて(通知)」の報酬業務範囲について、その周知の徹底と積極的な活用を学校長に指導すること。

2015交渉の要求の背景を解説します(その6)

(5)「熊本県立学校非常勤講師の報酬の取り扱いについて(通知)」の報酬業務範囲について、その周知の徹底と積極的な活用を学校長に指導すること。

以下要求書からの引用です。

※ 次のような業務について報酬が支払われていない実態がありますから、要求している次第です。

考査問題作成、居残り指導、採点業務(提出物の評価を含む。家庭科等の作品の評価など現在は無報酬で行っているものが多い)、学校行事での指導(音楽指導等その人でなければできないことにも現在は無報酬の場合が多い)、教科書選定、教材購入のための事務(余人ではできない場合も現在無報酬)、実験実習の伴う授業で安全確保のための予備的実験や点検に関する業務(現在無報酬)、単位認定等にかかわる必要な職員会議・教科会、学期初めの職員会議等勤務校教職員の共通理解に必要な会議への出席

 熊本県教委は以前に「熊本県立学校非常勤講師の報酬の取り扱いについて(通知)」(教人2061号 H9年3月27日)を出しています。その中には、「報酬対象業務」が定期テストの試験監督、進級判定の教科会、学校教育の中の補習授業、その他の業務とあります。

 この通知だけでも上記引用の仕事(考査問題作成、・・・・・・)に報酬支払いは可能ですが、現場の実態はほど遠いものでした。以下アンケートからみた実態を示します。

考査問題作成

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時間外居残り指導

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採点

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 「必要な労働はしなければならない。働いたら賃金を得るの」という、当然な認識が、学校では管理者(使用者)、労働者双方に不足しています。特に管理者に不足しています。それは上の3つの例での手当(報酬)の支払の割合の低さが物語っています。この現状の改善は、当事者が声をあげるか否かにかかっています。しかも職場で単発的に要求してもなかなか困難です。労働組合を通した要求こそが改善の数少ない有効な方法です。

 

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