熊本教育ネットワークユニオン

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ILO第111号条約

働き方改革が政府主導(「働き方改革実現会議」)でなされています。その前になすべきことがあります。その一つがILO111号条約批准です。

厚生労働省のHPからその進捗状況に関して探ってみました。

 

厚生労働省HPより

第24回ILO懇談会

2015年4月9日 第24回ILO懇談会議事要旨

○議事

1.日時:平成27年4月9日(木)10:00~12:00

3.出席者:(敬称略)

(1)労働者側

   日本労働組合総連合会国際顧問       桜田 高明

  日本労働組合総連合会総合労働局長      新谷 信幸

    日本労働組合総連合会総合国際局長        吉田 昌哉

(2)使用者側

  日本経済団体連合会国際協力本部長      川口 晶

  日本経済団体連合会労働法制本部長      輪島 忍

  日本経済団体連合会国際協力本部副本部長   松井 博志 

(3)政府側

  厚生労働省大臣官房総括審議官(国際担当)  伊澤 章

  厚生労働省大臣官房国際課長         井内 雅明

  厚生労働省大臣官房国際課統括調整官     大鶴 知之

4.議題

(1)第323回ILO理事会について

(2)未批准条約について

   ・第105号条約について

   ・第111号条約について

5.議事要旨(111号の部分のみ)

○第111号条約

(労働者側)

 1)111号条約の未批准国は13ヶ国と少数である。日本は批准について慎重に検討し、適切に対応しようとしていることは敬意を表するが、少しでも批准について具体的に前に進めてもらいたい。

 2)国内の専門家は、国内法令が条約の内容とひとつも乖離しないことを確保した上で批准できればよいが、それでは半永久的に批准できないと言っている。批准後、個別的に矛盾点を是正していくことで、条約の義務を果たしていると言えるのではないか。

(使用者側)

 1)中核8条約を批准しないリスクについては理解できるが、ILOの専門家委員会が指摘している事項が日本においても本当に問題かということについては、十分に整理しなければならない。

 2)外交官や公務員の採用について国籍条項がついているが、これも差別にあたるのか。外交官や大臣は自国民としても問題ないと思うがどうか。

(政府側)

 1)日本政府としては、条約に関する国内法を整備した後に批准するという閣議決定がある。日本政府としては、法整備が不十分な状態で批准すると、国際的な信頼を損なうということもあるのではないかと考えている。

 2)条約中に明確にこれは差別ではないと定められているものがいくつかある。例えば、一定の技術を要するような特定の業務に対して設けている除外や優先は差別待遇とみなしてはならないと記載されている。外交官や大臣に国籍要件が定められていることが差別待遇に該当しないといえるかについて、ILOの考えが明確に示されているものは把握できていないので、精査したい。

 

資料(111号条約に関してのみ)厚生労働省第26回ILO懇談会(2016年4月22日)

第24回に続いて26回でも懇談会議題で111について上がっているようですが議事録のアップがありません)※下線部ブログ編集者

雇用及び職業についての差別待遇に関する条約(ILO第111号条約)

1 批准年と批准国数

本条約は、1958年ILO(国際労働機関)第42回総会で採択された。2015年4月現在の既批准国は172カ国である。

2 条約の概要

○ 第111号条約は、雇用及び職業における、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身に基づく差別待遇の除去を目的としている。

○ 具体的には、差別待遇を除去し、雇用又は職業の機会及び待遇の均等の促進を目的とする国家の方針を明らかにし、①当該方針の遵守に適当とされる法令を制定すること②当該方針と両立しない全ての法令の規定を廃止し、行政上の全ての命令又は慣行を修正することとされている。

3 雇用及び職業についての差別待遇に関する条約(第 111 号)(1条から3条まで※厚労省審議会では全文掲載されています。全部で14条で、6条以降は、手続的なものであり、ブログ編集者によって6条以下を削除しました)

国際労働機関の総会は、理事会によりジュネーブに招集されて、千九百五十八年六月四日にその第四十二回会期として会合し、この会期の議事日程の第四議題である雇用及び職業についての差別待遇に関する提案の採択を決定し、この提案が国際条約の形式をとるべきであることを決定し、フィラデルフィア宣言が、すべての人間は、人種、信条又は性にかかわりなく、自由及び尊厳並びに経済的保障及び機会均等の条件において、物質的福祉及び精神的発展を追求する権利をもつことを確認していることを考慮し、さらに、差別待遇は、世界人権宣言により宣明された権利の侵害であることを考慮して、次の条約(引用に際しては、千九百五十八年の差別待遇(雇用及び職業)条約と称することができる)を千九百五十八年六月二十五日に採択する。

第一条

1 この条約の適用上、「差別待遇」とは、次のものをいう。

(a) 人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身に基いて行われるすべての差別、除外又は優先で、雇用又は職業における機会又は待遇の均等を破り又は害する結果となるもの

(b) 雇用又は職業における機会又は待遇の均等を破り又は害する結果となる他の差別、除外又は優先で、当該加盟国が、使用者の代表的団体及び労働者の代表的団体がある場合にはそれらの代表的団体及び他の適当な団体と協議の上、決定することのあるもの

2 固有の要件に基く特定の業務についての差別、除外又は優先は、差別待遇とみなしてはならない。

3 この条約の適用上、「雇用」及び「職業」とは、職業上の訓練を受けること、雇用されること及び個々の職業に従事すること並びに雇用の条件をいう。

第二条

この条約の適用を受ける加盟国は、雇用及び職業についての差別待遇を除去するために、国内の事情及び慣行に適した方法により雇用又は職業についての機会及び待遇の均等を促進することを目的とする国家の方針を明らかにし、かつ、これに従うことを約束する。

第三条

この条約の適用を受ける加盟国は、国内の事情及び慣行に適した方法により次のことを行うことを約束する。

(a) 前記の方針の承認及び遵守を促進することにつき、使用者団体及び労働者団体並びに他の適当な団体の協力を求めること。

(b) 前記の方針の承認及び遵守を確保するに適当とされる法令を制定し、かつ、そのような教育計画を促進すること。

 (c) 前記の方針と両立しないすべての法令の規定を廃止し、かつ、行政上のすべての命令又は慣行を修正すること。

(d) 国家機関の直接管理の下にある雇用について、前記の方針に従うこと。

(e) 国家機関の監督の下にある職業指導、職業訓練及び職業紹介の施設の活動について、前記の方針の遵守を確保すること。

(f) この条約の適用に関する年次報告において、前記の方針に従って執った措置及びその結果を記載すること。

第四条

国の安全を害する活動について正当に嫌疑を受けている者又はこの活動に従事している者に影響を及ぼすいかなる措置も、差別待遇とみなしてはならない。ただし、当該個人は、国内の慣行に従って設置される権限のある機関に訴える権利を有する。

第五条

1 国際労働機関の総会が採択した他の条約又は勧告で定める保護又は援助に関する特別の措置は、差別待遇とみなしてはならない。

2 すべての加盟国は、使用者の代表的団体及び労働者の代表的団体がある場合にはそれらの団体と協議の上、性、年齢、廃疾、世帯上の責任又は社会的若しくは文化的地位のために一般に特別の保護又は援助が必要であると認められる者の特定の必要を満たすことを目的とする他の特別の措置を差別待遇とみなさないことを定めることができる。

6条以降削除(省略)

 

ILO懇談会なるもの一応「3者構成原則」にのっとっているようです。しかし、「働き方改革実現会議」は議長1(安倍)閣僚8人を含む24名の委員のうち労働者側からは連合会長1名という原則はずれの人員配置の策定会議です。働き方改革で働かされるのは誰か?と言いたいいですね。