熊本教育ネットワークユニオン

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再びILO111号について=お教えください

ILOのきまりでは、

2. 未批准条約についての義務
まず加盟国は、条約で取り扱われている事項に関する自国の法律や慣行の現況を、理事会の要請する適当な間隔で、ILOの事務局に報告しなければなりません。そしてこの報告には、立法・行政措置・団体協約又はその他によって条約の規定のどの部分がどの程度実施されているか、また実施されようとしているかを明示するとともに、その条約を批准できない理由又は遅延させる障害について述べなければなりません。

http://www.ilo.org/tokyo/standards/WCMS_238267/lang--ja/index.htmから)

そこで、上記報告を探しましたが、見つけることができません。2次的資料=日本政府はこう言ってる的なものはいくつかあります。原(元?)資料(英文でも可=英語不得意ですが・・( ;∀;))を御存じの方お教えください

kenu2015@excite.co.jp(アドレスをドラッグし、コピーしあなたのメールから送信下さい)

なお、「雇用と職業における平等―ILO111号条約に関する条約勧告適用専門家委員会特別調査」(ILO 九州大学大学院吾郷ゼミ 九州大学大学院横田ゼミ 部落解放・人権研究所)は注文しました。