熊本教育ネットワークユニオン

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官製ワークングプア研究会 報告(その1) 『読解 総務省報告書』(1)

  1月23日上京し、官製ワークングプア研究会の緊急講座「総務省臨時非常勤あり方研究会報告書を読む」に参加しました。昨年12月22日に開催された総務省臨時非常勤あり方研究会において報告書が取りまとめられ、同月27日に公表されました。今回の報告書は法律改正に及ぶほか、自治体がどう対応していくのか、それが非正規公務員の処遇改善に繋がっていくのか、注目されます。

以下、数回に分け報告します。

まず、司会(進行)で白石理事長が1~3まで進行。

1 研究会報告書の中身を官製ワーキングプア研究会理事を中心に解説したい。

2 資料説明

・読解研究会報告書(上林陽治)18頁

・研究会報告書21+3頁

・私見「ポイント」(安田)14頁

・報告書資料17頁

労働組合見解+新聞記事10頁

・非正規公務員の災害補償(上林陽治)4頁  

・トピックス(上林)実態と乖離した補償の在り方に翻弄される非正規公務員の現状

ほか

3 日程説明

(1)上林 (2)竹信 (3)安田 (4)山下

 

そして、上林陽治さんの解説が40分ありました。今回はその最初の部分を記します。

 

4 上林報告 読解 総務省「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会」報告書

(1)はじめに

・国会提出予定の地方公務員法地方自治法の改正案を示す(ほぼ9割間違いない)。

・※マスコミはそのまま記事にしないでください。

・この報告書は、法案を解説するものと見た方が良い(通常と逆)。

・給与と手当を出させる。

・70万人の臨時非常勤を「一般職非常勤」とする。「特別職」は「ほぼ閉鎖」(労働者性のあるものはすべて「一般職非常勤」)、臨採も限定的(=ほぼなくす)。いままでそこにいた(特別職・臨採)者はすべて「一般職非常勤」に移行させる。

・国会3月10日提出予定。

・制度改正を地方自治体に処遇引上げをサボタージュさせないためだけにつくられる。

・2年が勝負

(2)総務省研究会の背景 

・歴史 2005年 臨時非常勤 45万

    2008年       50万人

    2009年4月 公務員課長通知  ← これが誤ったメッセージ伝える

    2012年       60万人

    2014年   公務員部長通知

          (背景)2008年 東村山市事件 一時金・退職金支給容認

              2010年 茨木市事件、枚方市事件 常勤的非常勤への手

                  当支給容認

              2013年 中津市事件 労働者性を有する職員は一般職

                        退職手当1千万円支払命じる

                        (最高裁で敗訴)

              2014年 東京都消費生活相談員事件 任用更新手続きは

                  重要な労働条件

              2015年 大阪教育合同労組事件 混合組合の申立人適格

2014年通知は、任用の更新回数制限は不要((同じ職・人であっても)新たな職に新たな人をと考える)、空白期間の設定の不要(「地方公務員法をはじめとした関係法令において(空白期間の根拠は)存在しない」)、荒川方式の是認(昇格方式(=非常勤職務を役割ごとに分類し、報酬月額を決定。基本は経験年数によって給与が決まる方法)による処遇改善を是認)、適用労働法の徹底を示した。

・今次の研究会発足のきっかけ

    2016年2月26日衆議院総務委員会での吉川元議員の質問(ブログで紹介済み)

      http://kenu2015.hatenablog.com/entry/2016/12/06/072120 

    この質問がもとで、研究会が発足した。

    2016年6月2日閣議決定 「ニッポン1億活躍プラン」

    同一労働同一賃金、不合理な待遇差の是正、欧米並み8割水準)      

 

続く