熊本教育ネットワークユニオン

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総務省地方公務員の~ 研究会報告書に関するKとYさんの往復メール(2)

 

 

総務省地方公務員の~ 研究会報告書に関するKとYさんの往復メール(2)

 

KからYさんへ      2017年2月3日

 

分限について言及がありますが、「分限」のことは、あるなしで働くものにとってどのような影響があるのでしょうか

 

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YさんからKへの返信メール       2017年2月3日

 

「分限」は「身分・地位」など、封建的な言葉なので適切な言葉ではありませんが、一般には「身分保障」と理解されています。

地公法27条2項では以下のように定められていて、「分限」と称されています。

2  職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。

 

②つまり、法律・条例に定められた理由でなければ不利益に扱うことはできない、ということです。

多くの非常勤職員が、恣意的に解雇されたり、不利益取扱いを受けている中で、対抗する大きな根拠となると思います。

※厳密にいえば、雇止めと解雇は異なりますが、不当な雇い止めにあった時にはその不当性を追求する際の指標となりえると考えています。

 

③また、「その意に反して、休職されず」ということですから、「休職制度」があることが前提となっています。

ほとんどの非常勤職員には休職制度がありません。病気休職制度など、切実なものを獲得していく根拠になると思っています。

 

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KからYさんへ      2017年2月4日


一般職非常勤職員は、地公法27条2項は、29条の2で条件附採用期間中の職員、臨時的に任用された職員のように適用除外はされていない。私にとっては臨時的に任用された職員より身分が不安定なように感じる非常勤職員には、地公法27条2項が適用されるのが感覚的に理解できませんが、それは「一般職非常勤は「恒久的職」」と発言されたことと関係あり、また多くの自治体で保育士や非常勤講師を17条ではなく、特別職3−3−3(4条2で地公法適用除外)で任用されていることと関係するのでしょうか。

 

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YさんからKへ    2月4日

 

・「臨時的に任用された職員より身分が不安定なように感じる非常勤職員」の存在は、 自治体が一般職非常勤職員に地公法をキチンと適用していない現状の反映です。
・自治体は「安上がりに使い捨てできる働き手」として位置付けていますから、地公法をキチンと適用すると「それなりの賃金・労働条件と雇用を確保しなければならない」こととなってしまうからです。
・「一般職非常勤職員だと、地公法を適用しなければならないので面倒だ」とする自治体が、特別職非常勤職員を採用してきたのだと考えています。
・そもそも自治体の臨時・非常勤職員は、いわば「地公法の枠外」で雇用されてきた歴史があります。この歴史を未だひきずっている自治体が少なくないと思います。
・本来は、臨時職員=「1年以内の臨時的な職」、非常勤=「恒常的な職」ですから、 非常勤職員の方が身分が安定的なはずです。
・そうでないように見えるのは、国の制度に習っている自治体が少なくないためとも思われます。
特に、都道府県・教員関係は国に習う傾向が強いように受け止めています。
※教員は文科省からの財政措置や教員定数・指導が絡まっているようですが、まだよくわかっていません。教えていただければ幸いです。
・国では臨時職員を「欠員が出た場合」に限定しており、賃金・労働条件は常勤に準拠している場合が多いです。一方の非常勤職員は「補助的・定型的業務」とされ、賃金・労働条件も常勤には遠く及びません。このため、臨時職員より1段低いものとみなされているように思います。

 

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今回ここまでです