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総務省地方公務員の~ 研究会報告書に関するKとYさんの往復メール(3)

 

 

総務省地方公務員の~ 研究会報告書に関するKとYさんの往復メール(3)

 

KからYさんへ      2017年2月3日

地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会報告書

(平成 28 年 12 月 27 日)にある次のくだりの疑問です。(アンダーラインはブログ筆者)

給付

(1)給付体系

①~⑥は略

⑦ 以上のような状況から、労働者性が高い者が類型化される、一般職非常勤職員については、年々厳しさを増す地方財政の状況等についても勘案しつつ、民間の労働者や国家公務員との制度的な均衡を図る観点から、まずは、常勤職員と同様に給料及び手当の支給対象とするよう給付体系を見直すことについて、立法的な対応を検討すべきである。その上で、一般職非常勤職員の給与水準を継続的に改善して行くことができるよう、検討すべきである。

 この中の、「継続的に改善」とは、具体的には、昇給制度のことかそれとも人事委員会とかの制度か、あるいはその他のことでしょうか。

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 YさんからKへ回答         2017年2月3日

「給与水準」の継続的改善についての質問に対してです。

・この文言は、今回一定水準のの給与改善がなされたとしても、それで良しとするのではなく、賃金格差を埋めていく取り組みを継続して続けていくように求めたものと理解しています。

・具体的には、「同一労働・同一賃金」を意識した賃金アップ、昇格(昇給)制度などが想定されていると思います。

・人勧制度については、臨時・非常勤職員には適用させないようにしていると理解していますので、想定はしていないように思われます。

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KからYさんへ            2017年2月4日

「人勧制度については、臨時・非常勤職員には適用させないようにしていると理解しています」とありますが、その理由は何ですか。先だって国会でもそのことが質問されていたようですが理解できません。お教えください。

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YさんからKへ回答         2017年2月4日

・人勧制度の適用について、報告書では触れていません。報告書のP7「服務・懲戒」で地公法の条項に詳しく触れている一方で、人勧制度の適用についてはどこにもありません。

・P10下段に「給与水準の決定」の項目がありますが、人勧制度適用とするなら、ここで触れているはずです。しかし、職務給原則・均衡原則・条例制定原則に触れるにとどまっています。

※但し自治体によっては、「非常勤の賃金を常勤の給料表に見合う形で決めているから人勧制度が適用されている」と強弁するところはあるかもしれません。

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 往復メールシリーズはこの回で終わります。