熊本教育ネットワークユニオン

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緊急講座「総務省臨時非常勤あり方研究会報告書を読む」 報告 質問と回答(1)

 

 

緊急講座「総務省臨時非常勤あり方研究会報告書を読む」 報告

質問と回答(1)

 

Q:地公法改正の3条3項3号の厳格化に関して、学識経験をもとづき助言・調査をおこなうものとありその後職の列記をするということですが、消費生活専門員は消費生活安全法に位置づけれている専門職だが、3条3項3号の特別職に残る可能性はあるか。

A:消費生活相談員は残らない。もう一つの区分けが、労働者性があるかどうかの区分け。消費生活相談員は労働者性があると判断される。

 

Q:労働者性が高い者は基本的に「一般職非常勤」に入れるというと、例えば学校の非常勤講師、職業訓練校講師などもそうか。

A:その通り。ただ「臨時で労働者性のあるものは全て一般職に」が原則だが、総務省が1点気にかけたところは、学校の臨時教員のケース。今回の法制の改革枠組だと「臨時で労働者性のあるものは全て一般職非常勤にしなければならないよ」とあるんだが、「臨時教員はどう考えるんだ」となった。常勤の代替であるし、また、代替でなくともクラス担任をやっている者もいるとの日教組の意見に対し「それは「それは特別の考慮しましよう」ということだった。教員の標準法の中で考えよう」という言いぶりであった。  

 

Q:国家公務員期間業務職員の件で、例の人事院事務局長発内部文書で「連続2回を限度とするよう努める」とあるが、1回でやった事例(1回は選考、2回目は公募)がある。極めて恣意的なやり方である。今回の地方公務員の改革だが、国のように、公募を入れることを義務づけられる可能性があるのではないか。

A:その可能性は常にある。ここが大きな問題。3年目で首を切るため、または期待権を持たせないために、そのようなことを行うことは常にあることを考えなければならない。

 

Q:22条の取扱いの厳格化とは、「常勤に欠員が生じた場合」を用いた場合に限定にするということか。従来、臨時的・緊急的が比重が大きかったが。

 A:22条の厳格化は臨時的、緊急的なことは要件にしないということ。(臨時も入れて)定数の範囲内でするということ。ただ、国公法も地公法もそうなんですが、育児休業代替は定員に入っていない。特別法ではその特別法の規定の取扱いになりますが、代替でない場合は定数外の場合は「一般職非常勤」。休職を定数外にしたら、定数外の場合は「一般職非常勤」ということになる。代替(定員内)の場合のみ22条というのが厳格化ということ。

 

                                本日ここまで