熊本教育ネットワークユニオン

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人事院勧告

「勧告から1か月も経て人事院勧告について書くのは遅すぎる!」と言われそう。

 某県では、県立学校非常勤講師の給与が「月額配布制」(⇠変な書き方ですが)です。月給額の決め方は、一人一人の年間授業予定時数を数えそれに単価をかけ12等分する。確かにこのことで授業の少ない月も一定の報酬が得られるかもしれません。この「月給制」思わぬところで、変なことが起こるという。

 忌引きをとるという人生で「大変な」状況で、忌服休暇を行使したら、後程、給与の返還を請求されるとのこと。その理屈はこうだ。「すでに払っている報酬分の仕事をしなかったからその分を戻してください。」その時「あなたは欠勤したから戻してください」など言われると、親をはじめ身近な人を亡くした後の感情を逆なでする。よく聞いてみると制度として存在する「忌服休暇」が「無給の休暇」であるからだ。月額制と無給休暇が生んだ産物。

 国の非常勤職員と地方の非常勤職員は多くの違いがある。簡単に比較はできないという意見もあるが、他に比較する対象がない。国では「常勤職員」との均衡を確保という理由で、既に忌服休暇は有給である。さらに、今回の人事院勧告では、報告部分に次のように言及している。

 以下2018年7月の勧告から。

 

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                (略)

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以上勧告で言及部分。

以下は従前のもの。 

参考

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 以上