熊本教育ネットワークユニオン

活動の報告と相談の窓口です。またブログ担当者の学習の跡でもあります。過去の記事をご覧になるときは下のメニュー欄をクリックください

MENU

2015交渉の要求の背景を解説します(その1) 1 採用時における労働条件の明示をより明確におこなうこと(上)

以下の2015交渉の要求の背景を解説します(その1)は(上)(中)(下)に分け解説します。

 

2015交渉の要求の背景を解説します(その1) 1 採用時における労働条件の明示をより明確におこなうこと(上)

 

1 ずーっと以前(1970年代)は、辞令に「時給1810円を・・・」と時給だけ示された時期があります。

2 その後、高教組が取り組み、労働条件を書面で明示するようになりました。しかし、徹底せず。ただ配る、あるいは配りもしない状況が指摘され、確定交渉で、「説明した・説明を受けた」⇒「押印」⇒県教委へ提出、という方法がとられました。

3 私たちは2015年度の要求で、上記2が形骸化していることを主張しました。アンケートによると、年度初め詳しくあったは62%で残り4割は問題を含んでいました。

 f:id:kenu2015:20161108115657p:plain

4 さらに、説明の内容に不十分さが散見され、より適切な勤務条件通知書を求めました。

 

5 そのそも、労働条件の明示は「労働基本法15条」できめられています。

それで明示しなければならない労働条件は以下の通りです。

 労働契約の期間

就業場所・業務内容

始業時刻と終業時刻 、残業の有無、休憩時間、休日 ・休暇

賃金の決定、支払い方法、締日と支払い日 ・昇給

退職

 

6 また、全国の地方公共団体での臨時的任用職員の状況を問題として危機感を持った総務省も文書を出します。http://www.soumu.go.jp/main_content/000302194.pdf

以下文書の一部(勤務条件の明示の項)

(2)募集・採用の際の留意事項 臨時・非常勤職員の募集及び採用にあたっては、以下の関係法令に留 意すべきである。 ① 勤務条件の明示 労働者の募集を行う者は、その募集に当たって、労働者が従事すべ き業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければ ならないとされている(職業安定法第 5 条の 3)。 この場合において、 ・ 労働契約の期間に関する事項 ・ 就業の場所、従事すべき業務の内容に関する事項 ・ 始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、 休日に関する事項 ・ 賃金の額に関する事項 ・ 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適 用に関する事項 については、書面の交付又は電子メールにより行わなければならない ことが定められている。 特に任期については、後述の任期に関する考え方も踏まえ、任期終 了後の再度の任用の可能性について明示する場合であっても、手続な く「更新」がなされたり、長期にわたって継続して勤務できるといっ た誤解を招かないよう、明確な説明に留意すべきである。

 

7 そのようなわけで団体交渉の結果、

県教委の教人1614号の別紙1が出されるわけです。