熊本教育ネットワークユニオン

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2015交渉の要求の背景を解説します(その3)    (2)一時金を支給すること。

2015交渉の要求の背景を解説します(その3)

(2)一時金を支給すること。

 

 一時金という用語は労働者の生活のための補償金という意味合いで使われます。

 ここで「一時金」としたのは、ボーナスが欲しいが期末手当とか勤勉手当という「手当」という言葉を使わないようにしたこともあります。

 一時金の中で期末手当相当部分は「生活給」であり、給与を月々とは別に支給されていることを考えれば、「要求はできる」という判断で要求しました。

 

 以下は、期末手当・勤勉手当についての、熊本県の見解文書の引用です(古いかもしれませんが・・・)。出典は明らかにしませんが、ネット検索で出てきます。

期末手当及び勤勉手当は、民間における賞与等の特別給に見合うものとして支給される給与である。そのうち、期末手当は、民間における賞与のうちのいわゆる一律支給分(又は年末一時金)に相当する給与で、各職員の在職期間に応じて支給されることとなっている。

これに対して、勤勉手当は、民間の賞与のうち成績査定分に相当する給与で、各職員の勤務成績に応じて支給されることとされ、このため具体的には職員の勤務という客観的事実による勤勉態度を示す期間率と勤務成績を示す成績率に基づいて手当額が決定されることとなっている。上記のことにより両手当の支給の趣旨がそれぞれ異なるので、以下期末手当と勤勉手当に区分して説明する。

期末手当

1 趣 旨

期末手当は、沿革的には戦後のインフレの時代に盆、暮等の生計費の増を補てんする趣旨で支給されていた生活補給金等の一時金と同等のものでしたが、現在では、勤勉手当とあわせて民間における賞与(ボーナス)等の特別給との均衡上支給される給与と理解されており、他の手当とは異なる特別の性格を持っているといえます。民間における賞与は、戦前は、原則としてホワイトカラーに対してのものであり、その額も、企業の業績によるものが当然とされていました。ところが、戦後のインフレの激化と民主化運動の進行から、従業員のすべてが賞与の支給対象とされ、生活補給金としての一時金の支給と関連して、企業にとっては義務的給与となってきました。その後、経済の安定、発展に伴う企業の業績の向上とともに、利益配分、業績報償といった考え方が復活し、あわせて今日の賞与の考え方となっています。公務員の場合はというと、戦前は閣議決定に基づく高等官賞与及び判任官以下の慰労金として、年末に各省ごとに棒給予算の残を充当して支給されるものでした。戦時中には、賞与予算として計上され、6月(昭和15年創設)、9月(昭和19年創設)、12月(昭和19年創設)にも支給されるようになりました。戦後はインフレの進行、生活難、労働運動の強化等があって、昭和22年12月には、2、8月の生活補給金が支給されました。昭和21年に賞与制度が廃止されはしましたが、当時の低い給与水準の中、一時金の必要性はより強くなり、昭和24年から27年にかけて、その都度法律を制定して現実の要請に対応する処置がとられてきました。昭和27年12月になって、期末手当、勤勉手当という新たなよそおいの下に給与法にとり入れられ、以降、恒常的な制度となりました。こうして、給与法の中における一つの制度として確立した期末手当、勤勉手当は、民間の賞与等の特別給相当の給与と理解され、以降人事院の民間給与実態調査により把握される民間の特別給の支給状況に基づいて、その支給割合が改定されてきました。しかし、民間の景気に直接左右され、減額されるなど、他と比べると変動性の強いのが特徴です。

 

 非常勤職員には一切の手当てを出せないというのは国(地方自治法)・県(条例)の制約ですが、通勤手当は通勤費用相当分の費用弁償の支給ということで旅費として出させています。

 

 そして、国家公務員には、一部の者には期末手当も出ています。また、人事院ガイドラインで支給奨励があります。

 

 もちろん民間パートにはパート労働法で均衡支給が義務づけられています。

 地方自治体非常勤職員だけが出せないとはあまりにも理不尽です。

 

■国家公務員

一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の非常勤職員に対する給与について

(平成20年8月26日給実甲第1064号) (人事院事務総長発)

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第22条第2項の非常勤職員に対する給与の支給について、下記のとおり指針を定めたので、これを踏まえて給与の適正な支給に努めてください。 (以前文書廃止部分 略 )

1 基本となる給与を、当該非常勤職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級(当該職務の級が2以上ある場合にあっては、それらのうち最下位の職務の級)  の初号俸の俸給月額を基礎として、職務内容、在勤する地域及び職務経験等の要素を考慮して決定し、支給すること。

2 通勤手当に相当する給与を支給すること。

3 相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては、期末手当に相当する給与を、勤務期間等を考慮の上支給するよう努めること。

4 各庁の長は、非常勤職員の給与に関し、前3項の規定の趣旨に沿った規程を整備すること。

  

 実は自治体非常勤職員でも支給自治体があります。時間講師に付加報酬として期末勤勉手当分を支給している例や月額支払の非常勤職員に期末勤勉手当を加給している自治体の例が報告されています。12月分に基本給上乗せという方法で支給している自治体もあります。

 

 枚方市では非常勤職員の手当(期末手当・退職手当)支給に住民から訴訟をおこされましたが、大阪高裁で逆転勝訴判決=手当支給は適法で給与条例、支給要件を満たすと認定されました。ただしこのケースは、当該非常勤職員が実は常勤と同様の勤務実態であったと大阪高裁が判断したものです。