熊本教育ネットワークユニオン

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学習資料 地方公務員の給与決定の三原則

学習資料 「職務給原則」

◎地方公務員の給与決定の三原則

(1)職務給の原則

 地方公務員法第24条第1項:「職員の給与は、その職務と責任に応じるものでなければならない。」「職務給の原則」を明らかにしたものです。

 給与の決定:職務給、職能給、能率給、年功給、年齢給、生活給

(2)均衡の原則

 地方公務員法第24条第3項:「生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。」

(3)給与条例主義の原則

 公務員の給与については、いわゆる「給与法定主義」がとられており、地方公務員の給与の場合、それを決定する法形式が条例であることから、「給与条例主義」といわれています。(地方自治法第203条第5項及び第204条第3項)