日教組「17春闘職場討議資料 全員配付資料」を読むために(1)
地方公務員の給与決定に関する諸原則
1 給与決定の原則
○ 職務給の原則 職員の給与は、職務と責任に応ずるものでなければならない。 【地方公務員法第24条第1項】
※本条の特例として、企業職員、技能労務職員については、地方公営企業法第38条第 2項が適用される。
○ 均衡の原則 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事 業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。 【地方公務員法第24条第3項】
※本条の特例として、警察職員については警察法第56条が、企業職員、技能労務職員 については、地方公営企業法第38条第3項が適用される。
○ 条例主義 職員の給与は、条例で定めなければならず、また、法律又はこれに基づく 条例に基づかない限り支給することができない。 【地方公務員法第24条第6項、第25条第1項、地方自治法第203条の 2第4項、第204条第3項、第204条の2】
※本条の特例として、企業職員、技能労務職員については、地方公営企業法第38条第 4項が適用される。
2 給与支給の原則
○ 重複支給禁止の原則 職員が他の職員の職を兼ねる場合、本務以外の兼務に対して給与を支給し てはならない。 【地方公務員法第24条第4項】
※企業職員、技能労務職員については、本条が適用されない。
○ 通貨払い、直接払い及び全額払いの原則 職員の給与を、通貨で、直接、その全額を支払う 【地方公務員法第25条第2項】
※企業職員、技能労務職員については、労働基準法第24条第1項が適用される。