熊本教育ネットワークユニオン

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官製ワークングプア研究会 報告(その7) 『読解 総務省報告書』(7) 【最終回】

 官製ワークングプア研究会 報告(その7) 『読解 総務省報告書』(7)ですが、今回は(9)地方自治法改正、(10)立法措置ではなく通知で触れるのは、()その他で最終回です。長い間ありがとうございました。

今回は上林さんの報告を書きましたが、時間があったら、竹信さん、安田さん、山下さんの報告も書きます。

 

(9)地方自治法改正

 報告書には、①「民間の労働者や国家公務委員との制度的均衡を図る観点から、まずは、常勤職員と同様に給与及び手当の支給対象とするよう給付体系を見直すことについて立法的な対応を検討すべき」としている(研究会報告書p10)。また、続けて②「その上で、給与水準を継続的に改善していくことができるよう、検討すべき」としている(同p10)。

 

 地方自治法はこのように改正される

第二百三条の二  普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。

                   

第二百三条の二  普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員、会計年度任用職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。

 

普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。

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普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員、会計年度任用職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。

 

(10)立法措置ではなく通知で触れるのは

 ①手当    時間外手当:労基法で定める基準を下回らない額を適切に支給すべき

        通勤手当:費用弁償的性格を踏まえ適切に支給すべき

        退職手当:現行の支給要件を満たす場合には、適切に支給すべき

 ②給与水準  昇格方式を採用

        昇給 報告書には触れてない

(資料)一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の非常勤職員に対する給与について

(平成20年8月26日給実甲第1064号)

人事院事務総長発)

  一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第22条第2項の非常勤職員に対する給与の支給について、下記のとおり指針を定めたので、これを踏まえて給与の適正な支給に努めてください。

 なお、これに伴い、給実甲第83号(非常勤職員に対する6月及び12月における給与の取扱いについて)は廃止します。

                                                          記

1 基本となる給与を、当該非常勤職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級(当該職務の級が2以上ある場合にあっては、それらのうち最下位の職務の級)の初号俸の俸給月額を基礎

として、職務内容、在勤する地域及び職務経験等の要素を考慮して決定し、支給すること。

2 通勤手当に相当する給与を支給すること。

3 相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては、期末手当に相当する給与を、勤務期間等を考慮の上支給するよう努めること。

4 各庁の長は、非常勤職員の給与に関し、前3項の規定の趣旨に沿った規程を整備すること。

 以   上

 ③その他の勤務条件 労基法に定める休暇 年休、産前産後休暇、育児時間、生理休暇の制度整備を確実にすべき。育児休業制度の条例整備をおこなうべき。研修について適切な対応を図るべき。

④定数は条例定数外

⑤雇い止め問題―再度の任用

 報告書が強調したいこと:任期終了後、再度、同一の職務内容の職に任用されたこと自体は排除されるものではないが、「同じ職の任期が延長された」あるいは「同一の職に再度任用された」という意味ではなく、あくまでも新たな職に改めて任用されたと整理すべきものであり、当該職員に対してその旨説明がなされるべき

 同時に報告書は、応募要件に制限を設けることを避けるべきとしている。

「一方、募集に当たって、任期の回数や年数が一定数に達していることのみを捉えて応募制限を設けている地方公共団体が一定程度存在する。そのように一律に応募制限を設けることは、平等取扱いの原則や成績主義の観点から避けるべきであり、均等な機会の付与の考え方を踏まえた適切な募集を行うことが求められる。」(p12)

 報告書には、公務員は適用除外とことわりつつ「労働基準法第14 条第2項(内容は厚生労働大臣は、有期労働契約の紛争防止のため、使用者が講ずべき基準を定めることができるとした項)」に基づいた「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(厚生労働省)」をあげ、契約更新しない場合の予告、理由の明示に言及している。

 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf 

 

(11)財政措置 現在、自治体及び教育委員会に対して調査が行われている。

 

(12)労働委員会

  

 

これで、一応シリーズ終了です。

長い間読んでいただいてありがとうございました。 

今回は上林さんの報告を書きましたが、時間があったら、竹信さん、安田さん、山下さんの報告も書きます。

上林陽治さん、官製ワーキングプア研究会の皆さんの活動と理論の高さには敬服いたしました。

 

非正規公務員の運動にかかわっている方・関心のある方に是非読んでいただきたいと思っています。また、もし行政関係・教育委員会関係の方が読んでいただいておられましたら、予算措置の要求を国(総務省)に求めてください。1月26日締切り分もあったでしょうが、今後もよろしくお願いいたします。