熊本教育ネットワークユニオン

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官製ワーキングプア研究会緊急集会時報告『総務省報告書を読んで 竹信三恵子さんのコメント ―雇う側の支配力を強化する危険がある― 』」

総務省報告書を読んで コメント ―雇う側の支配力を強化する危険がある―

竹信三恵子さん

 

(要約 かなり要約しています 要約者 小林)

今回の公務員の改革と、12月20日に発表された民間での同一労働同一賃金ガイドライン(案)とは割と相似形をしていると思う。同一労働同一賃金ガイドライン(案)はいろんな見方があると思うが、私は厳しめに評価している。

先日の発表された、同一労働同一賃金ガイドライン(案)では基本給はほとんど是正されないではないかと言われている。ガイドライン(案)では基本給は①職業経験・能力 ②業績・成果 ③勤続年数 の3つに要素に分類して基本給を比較する1)。それらが同じなら正社員・非正社員を同水準にするというもの。「職業経験・能力」はきわめて恣意的なものである。何が能力かもわからず、経営側の判断に任せられるもの。以前は女性は結婚したら仕事を辞める、教えても仕方がないということで職業経験も能力も上がらないということで、賃金格差をつけるということがあった。今でもそれは少し残っている。それから、業績・成果は、働く側に抗弁の余地がない。経営側が決めること。そもそも業績・成果をあげるにはそれなりの立ち位置がいる。かろうじて勤続年数は客観指標。

海外でやっているILOの同一価値労働同一賃金指標には客観指標が入ってる2)。4つの判断(1)スキル(2)責任(3)負担度(4)労働環境で比べようとする。このうち特に負担度と労働環境は非正規にとって有利に働く。例えば毎日暑い環境でハンバーグを焼くという仕事をやっている非正規従業員は、店長と比べ責任は軽いかもしれないが負担度・労働環境は大変大きい。これらは非正規の待遇を改善する項目とされている。このような観点から比較する視点が必要。しかし、今回の政府のガイドラインは雇う側の判断が大きく、雇う側がどうにでもなるようになっている。

今回の公務員もそのような格差是正の要素は入っていない。何をもって比較するかもない。雇う側の支配力を強化する危険がある。

さらに、特別職を一般職にする。このことは現在特別職が持っている労働基本権が保障されるかどうか危うくなる可能性がある。特別職を公務員並みに押し込み(地公法適用→基本権剥奪)、任用・公募になり、労働基本権を使った交渉ができるかが疑問視される。

結局、民間においても公務においても、雇う側の支配力を強めることをこっそり忍び込ませている。

ただ、手当は前進面もある。公務にも時間外割増率を平等にとあるが、当たり前!と思うが、実は支払われてない実態があり、それが他の足を引っ張っている。

現在、郵政やメトロの労働者が、労働契約法20条「不合理な格差は禁止」で闘っている3)。これへの影響も考えなければならない。

民間も公務もあとは力強く労使交渉で進めなければならない。

 (注)

1) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf

2) ILOhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-tokyo/documents/publication/wcms_485126.pdf

3)www.20jyosaiban.ne

  http://blogos.com/article/86101/ 

 

かなり要約しました、真意が曲げれれて伝わるのが心配ですが、大事な報告でしたのでここに投稿します。(小林敏夫)