紹介しました「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第1版)からお伝えすべきことを抜粋します。
総務省のHPのサイトはすでに紹介しました。私も開き重要なところをコピーしようとしましたが、コピーはできてもペーストすると文字化けしてしまいます。いったん自分のPCにPDFとして保存しそこでコピヘしても同様でした。したがって打ち直しながらお伝えします。
1ページに改正法の趣旨が書いてあります。
地方公務員の臨時・非常勤はH28 年4月で64万である。
教育・子育て等の分野で活用され、重要な担い手。
この様な中、臨時・非常勤の任用・勤務条件を確保しることが求められ、改正を行う。
☞ なぜ、臨採非常勤が増えてきたのかは書いてありません。
責任の所在も不明確です。
法改正の内容は、①会計年度任用職員(一般職)制度を創る(任用・服務規程の整備)②特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化 ③②で要件に合わないものを①へ移行する ④会計年度任用職員への期末手当支給を可能とする。(①など番号付け整理は私がしました)
☞ 厳格化というといままでいい加減であったように聞こえますが、高校非常勤講師の特別職への任用は地方と中央で確認しながら決めてきたものです。最近、私たちの組合のように地公法適用除外職種であることから労働委員会を使ったり労働協約締結権をはじめ基本権行使をする組合の存在が邪魔になったことは十分考えられます。
以下、一般職になるから、「服務規定が適用されます。懲戒対象です。」と畳みかけます。「従来制度が不明確で、バラバラだった取り扱いを統一させます。」と言う趣旨を述べています。
☞ 書いてあることの表層の理解だけでなく、その裏や底にあることを読み取ることが必要です。そのためには、臨採・非常勤職員の闘いの到達点を含む現状理解が必須です。
次回(その2)は総務省が地方公共団体に示したスケジュールをお伝えします。ご自分で調べたい方は総務省HP(自治行政局公務員部)でどうぞ。