「労働協約と労働契約」 一字違いだが・・・。
ある学習会に参加しました。説明が早かったので、見逃してしまいました。恥ずかしい。
帰宅後、資料を読み直していたら・・・・。
引用はじめ
【 会計年度任用職員への移行と労働組合・職員団体 】
特別職非常勤職員(旧地公法第3条第3項)は労組法に基づく労働組合を組織し労働契約を締結できることになっていました。(下線は小林が引いた)
地公法改正により会計年度任用職員は「一般職となる」ため、勤務条件等については登録職員団体が当局と交渉等を行うことになります。
☆法改正による移行にあたっては、
①勤務労働条件や賃金の低下とならないこと
②現に任用されているものが雇止めとならないこと、
などについて、組合と交渉を行うことになります。
課題改善のとりくみとともに、組織拡大の観点からも、会計年度任用職員の組織化と組合での交渉が重要になります。
引用終わり
労組法に基づく労働組合が結ぶのは、「労働協約締結権」という言葉があるように「労働協約」です。一字違いであり内容は同じと思う人がいるかと思いますが、実は違うものです。労働協約とは労働組合と使用者が団体交渉し労働条件等について合意した結果を約したものです。それに対して労働契約は使用者と労働者個人との間において労働条件について約したものです。労働基準法、労働組合法、労働契約法によると効力の優先順位は、労働協約>就業規則>労働契約です。
労働協約と労働契約が大きく違うことが、その効力の間に「就業規則」があることでもよくわかると思います。
ため息・・・