熊本教育ネットワークユニオン

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日本で暮らす外国の人々(4)

日本で暮らす外国の人々(4)

 

さて、自分の疑問を整理するためにこのブログを書いている。もともとの在留外国人のことを知りたいと思った出発は、ユニオン組合員が勤めている職場の学生の存在である

https://kenu2015.hatenablog.com/entry/2020/12/03/122210

形式は疑問と答えを書くようになるが、詳しい人で誤りを見つけられたら訂正の連絡を求む。また、私と同じレベルの方はこのブログを鵜呑みにしないようにして欲しい。例えばコピー・貼り付けなどはしないで欲しい。統計の数字など時間のラグがあるし、大胆に四捨五入するので。引用にあたっては自分で調べてください(出典の明示は可能な限り行う)。

疑問1 外国人労働者って一口に言うがどんな人が働いているのか?

回答1 答えらしきものは、在留資格【「教授、芸術、宗教、報道、高度専門職(1号イ、1号ロ、1号ハ、2号)、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能(1号、2号)、技能実習(1号イ、1号ロ、2号イ、2号ロ、3号イ、3号ロ)、文化活動、留学、研修、家族滞在、特定活動(特定研究等及び情報処理(本人・家族)、家事使用人、ワーキング・ホリデー、アマスポーツ選手(本人・家族)、インターンシップ、EPA対象者(本人・家族)、医療滞在・同伴者、高度人材(本人・家族)、その他)、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者」】のうち働いている人ということか。

「日本で暮らす外国の人々(3)(2021年1月25日ブログ)」で熊本市の在住者の円グラフをつくったが、目立つのは留学技能実習1号ロ技能実習2号ロであった。

2019年度の法務省統計の在留外国人統計

によると、概数で技能実習生が約41万、留学生が約34.5万人これらは全外国人労働者の4割程度とすると、外国人労働者166万人(2019年10月厚生労働省)は現在の派遣社員数143万人を上回る数となる。

そこで、私たちはまず、技能実習生と留学生の実態と法について調べることにしよう。そして、引き続き2018年改正された改正入管法(略称)で創設された特定技能1号、2号について考察しよう。

 

つづく

 

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