熊本教育ネットワークユニオン

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会計年度任用職員の給与決定と最低賃金

会計年度任用職員の給与決定と最低賃金

 

2 適切な給与決定

 会計年度任用職員の給与水準の決定については、引き続き地方公務員法に定める職務給の原則や均衡の原則等の給与決定原則にのっとり、当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号給の給料月額を基礎としつつ、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を考慮するとともに、地域の民間企業における同一又は類似の職種の労働者の給与水準の状況等にも十分留意しつつ、地域の実情等を踏まえ、適切に決定する必要があること。その際、地域の実情等には、最低賃金が含まれることに留意すること。 また、単に財政上の制約のみを理由として、期末手当の支給について抑制を図ることや、 新たに期末手当を支給する一方で給料や報酬について抑制を図ることは、改正法の趣旨に沿わないものであるため、こうした取扱いを行っている団体は、適切な措置を講ずること。 「会計年度任用職員制度の適正な運用等について(通知)」(一部抜粋)

 

総務省は22年12月23日付で、会計年度任用職員の給与水準は最低賃金を踏まえて適切に決める必要があるとする通知を出した。

 

会計年度任用職員は、公務員のうち、年度ごとに雇用契約を結ぶ非正規雇用の人たちで、賃金は公務員として最も低い水準となっている。公務員は自治体と一体化して働く安定した仕事とされ、最低賃金制度の適用除外となっている。その賃金は、地方公務員法に基づき、生計費に国と他の自治体、民間事業者の水準などを考慮して定めることとされている。(毎日新聞1月18日)

 

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