熊本教育ネットワークユニオン

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あるのにないという、うそ

あるのにないという、うそ
 
    机や引き出しに探し物をするときは、あると思って探さないといけない。あるかもなあと、ざっとさがすと見過ごす場合がある、のは経験したこと。だが、あるのに、ないといって、別のものを加えるのは悪辣である。

    憲法に、緊急事態条項というのを、自民党は書き込みたいらしい。それについて、小林節さんが、述べているのを読んだ。
 
    自民党は「有事や大規模災害の時に国民の生命、身体、財産を保護することは国家の最も重要な役割である(原発稼働させ、人殺しの武器は買いまくってるのによく言うよと思うが)。そのための規定はほとんどの国の憲法に盛り込まれている。それを原本に明記しよう」という。
 
 しかしその説明は「真っ赤なうそ」と
 小林さんは言う。
 
 まず、国民生活に憲法が直接適用されることは、例外的な人権救済の場合の他にはほとんどない。普段、国民生活には「法律」が適用される。現に、戦争という、有事には、国民保護法等があり、大災害には、災害対策基本法等があり、パンデミックには感染症対策基本法等がある。つまり、緊急時の、国民の生命身体財産を保護する法制度はすでに整備されている。だから、現行憲法の中にその根拠規定が、ないはずはない。事実、憲法の12条と13条には、国民の人権と言えども公共の福祉にしたがわなければならない場合がある旨が、明記されている。だから、非常時には国の存続や地域社会の、機能の維持回復つまり「公共の福祉」が人権に優先する場合があることは、上記有事法制(法制群)によって具体化されている。

    つまり、自民党の言う「緊急事態法制の根拠規定を憲法に明記しなければならない」との主張は「うそ」である。
と、小林さんは述べている。

そうだ。「うそつきはいけない」とほぼ受け止められられている。なのに、この自民党のうそはなんだ。あるものをないもののように言って緊急事態条項というジョーカーを作るようなものだ。ジョーカーは独裁ではないか。このうそをスルーしたら、内閣のやりたい放題、戦争も。
 
 どうも「王様ははだかだ」と、言う子どもに見ならわなければならない時のようだ。