熊本教育ネットワークユニオンは、教育と関係する仕事をしている方はどなたでも(公立でも民間でも)加入できます。職場での困りごとをなんでも相談してください。力になります。困っている方には私たち熊本教育ネットワークユニオンをご紹介ください。
規約ですー硬い内容ですが・・・
熊本教育ネットワークユニオン規約
第1章 総 則
第1条(名称)この組合は、熊本教育ネットワークユニオンといい、略称を教育ネット(以下
組合という)といいます。
第2条(所在地)組合の事務所を熊本市中央区京町1丁目12-2京町会館内におきます。
第3条(上部団体)この組合は、上部団体として熊本教育ユニオンに加盟します。
第2章 目的と事業
第4条(目的)この組合は、主として熊本県の教育関連産業・事業所で働く労働者および求職
活動をしている者および組合が認めた者で構成します。この組合は、我が国の教育の発展および関連産業・事業所の健全な発展に寄与するとともに、組合員の労働条件の維持改善に努め、経済的、社会的、政治的地位の向上を図ります。
第5条(事業)組合は前条の目的を達成するため次の事業を行います。
(1)組合員の労働条件、生活条件の維持改善に関する事項
(2)教育関係産業・事業所等で働く労働者の民主的諸権利の確立に関する事項
(3)福利、厚生並びに共済に関する事項
(4)教育の民主的発展に寄与する事項
(5)他団体との連携協力に関する事項
(6)その他、目的達成に必要な事項
第3章 組合員
第6条(資格)この規約に賛同し、正当な手続きにより加盟した組合員をもって構成します。
但し、次の者は組合員になれません。
(1)労働組合法により組合員となれない者
(2)その他組合が決定した者
第7条(平等の原則)何人も、いかなる場合においても、人種・宗教・信条・年齢・性別・門
地・身分等によって組合員の資格を奪われることはありません。
第8条(権利、義務)組合員には平等に次の権利と義務があります。
(1)この規約に基づき、全ての問題に参与し均等の取り扱いを受ける権利
(2)選挙権および被選挙権
(3)この規約に基づき自由に意見を表明し議決に参加する権利
(4)規の機関と役員の行動についての報告を求め、または批判し解任を請求する権利
(5)懲戒処分について弁明する権利
(6)規約及び組合機関の決定による統制に従う義務
(7)組合費及び機関で決定した徴収金を納入する義務
(8)規約に基づく各会議に出席する義務
(9)組合の機密を漏らさない義務
第4章 機 関
第9条(機関の種類)組合本部に次の機関をおきます。
(1)大会
(2)執行委員会
第10条(大会)大会はこの組合の最高決議機関であり、全組合員で構成します。
2.大会は定期大会と臨時大会とし執行委員長が召集します。定期大会は年1回原則として
10月に開催します。臨時大会は、執行委員会が必要と認めたとき、または組合員総数の3分の1以上の開催請求があったときに開催します。
3.大会では次の事項を審議します。
(1)運動方針 (2)規約の改廃 (3)予算及び決算 (4)役員の選出
(5)組合の合併または解散 (6)同盟罷業の行使 (7)包括的労働協約の締結・改廃
(8)その他重要事項
4.大会は組合員の3分の2以上の出席で成立し、出席組合員の過半数の賛成で議決します。
但し、前項(2)(4)(5)(6)の場合は直接無記名投票で行い、(5)については全組合員の4分の3以上の、(2)及び(6)については全組合員の過半数の賛成によって議決します。
5.大会の議長は正副2名とし、出席組合員の中から大会においてその都度選出します。その選出までは執行委員が運営します。
第11条(執行委員会)大会で議決された事項を執行するため、執行委員会を置きます。
2.執行委員会は第14条による役員(但し会計監査を除く)で構成し、執行委員長が必要に応じて召集します。委員の2分の1以上の出席で成立します。
第5章 分会および専門部
第12条(分会)組合に加入した組合員は、組合の承認にもとづいてその学校・事業所または地域単位で分会を構成することができます。
2.分会は組合の下部機構であり、組合の指導にしたがって活動します。分会規定は別途定
める基準に沿って作成し、執行委員会の承認を受けなければなりません。
3.前項基準の改廃には、本規約31条を適用します。
第13条(専門部)組合は大会の決議にもとづく日常業務遂行のため専門部または諮問機関をおくことができます。専門部の活動は、執行委員会のもとで行われます。
第6章 役 員
第14条(役員構成)本組合に次の役員を置きます。
(1)執行委員長 1名
(2)副執行委員長 若干名
(3)書記長 1名
(4)執行委員 若干名
(5)会計監査 2名
第15条(選出、任期)役員は大会で組合員の直接無記名投票で選出します。その任期は定期大会から次の定期大会までとし、再選を妨げません。
第16条(任務)執行委員長は組合を代表しこれを統轄します。
2.副執行委員長は執行委員長を補佐し、事故ある時は代行します。
3.書記長は組合業務を主掌総括し組合財政を処理します。
4.執行委員は方針・決議にもとづきその任務の遂行のため活動します。
5.会計監査は会計を監査し、大会で報告します。
第7章 財 政
第17条(経費、組合費)組合の経費は組合費、臨時に徴収する組合費、寄付金及びその他の収入でまかないます。組合費は月額基準内賃金の2%以内の範囲で、毎年定期大会で決定します。
2.既納の組合費はいかなる理由があっても返還しません。
3.組合員は、毎月10日までにその前月の組合費を納入しなければなりません。但し、組合員の申告によって、半年または1年の一括前納をすることができます。
第18条(会計年度)組合の会計年度は、9月1日から翌年8月31日までの1年間とします。
第19条(会計報告)会計報告は、会計監査の報告とともに毎年の定期大会で行います。
2.組合は前項の監査の他、組合によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人の監査
を受け正確であるとの証明書を添えて組合員に公表しなければなりません。
第8章 加入、脱退
第20条(加入)この規約に賛同する者が、所定事項を記入した加入届用紙を組合に提出し、受理されたときから組合員資格が発効します。
第21条(脱退)組合から脱退しようとするときは、所定の手続きを経て執行委員長に申し出て、執行委員会の承認を得なければなりません。ただし、組合に対して債務を有する場合は、これをまぬがれることはできません。
第9章 統 制
第22条(懲罰)組合員または分会が規約その他決議に違反したとき、統制をみだし名誉を汚したとき、その他組合員としての業務を怠ったときは、大会の決議によって警告・譴責・権利の制限・停止、脱退勧告または除名することができます。ただし、除名は大会で出席者の3分の2以上の同意を得なければなりません。
第23条(抗告)組合員または分会が組合の懲罰決議に不服のときは1カ月以内に、組合に抗告し再審査を申し立てることができます。最終決定がなされるまで組合員としての資格は留保されますが、行動は制限されます。
第24条(権利停止)この規約に定める所定の組合費を正当な理由がないまま3カ月以上滞納したときは、執行委員会の議を経て組合員の権利の停止をすることができます。
第10章 団体交渉権・妥結権
第25条(団体交渉権の所在)団体交渉権は組合が保有し、その統制の下に行使されます。
2.分会は次の場合に団体交渉権を持ちます。但し、その場合も組合執行委員会の指導と統
制の下に行わなければなりません。
(1)分会独自の課題であって、分会が団体交渉を行うことが妥当であると組合執行委員会
が判断した場合。
(2)組合執行委員会が分会に対して団体交渉を指示した場合。
第26条(妥結権)団体交渉の妥結権は組合執行委員会が保有します。但し、執行委員会が必要と認めた場合、その権限を分会に委譲することができます。
第11章 争 議
第27条(争議の目的)組合は第4条の目的達成のため、同盟罷業その他の争議行為を行うことができます。
2.争議の指令は全て執行委員会がその責任において行います。
第28条(同盟罷業)全県的な同盟罷業権の行使については、全組合員の直接無記名投票によって過半数の賛成がなければなりません。
2.分会を単位とした同盟罷業の行使については、当該分会の組合員の直接無記名投票によ って、その過半数の賛成がなければなりません。
第12章 雑 則
第29条(規約の解釈)この規約に疑義が生じた時、および組合内の紛議に関する事項については、執行委員会で解明し、その内容については直近の大会で承認を得ねばなりません。
第30条(細則、規約の優先)この規約の施行について必要な細則・規定の制定及び改廃は執行委員会で行い、直近の大会で承認を経なければなりません。
2.この規約は分会規定に優先します。
第31条(規約の改廃)この規約の改廃には組合員の無記名投票で過半数の同意を必要とします。
第32条 この組合の組合員のうち地方公務員法の適用を受ける者で地方公務員法の「職員団体」をつくります。
付 則
第33条(実施日) この規約は2001年9月22日より実施します。
2 この規約は2013年9月30日より実施します。