熊本教育ネットワークユニオン

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第193国会に総務省が提出する予定の地方自治体関連議案です

 

 

 

第193国会に総務省が提出する予定の地方自治体関連議案です。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo02_02000035.html

から作りました。

第193回国会提出(総務省

地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案<補正予算関連> 

地方財政の状況等に鑑み、平成28年度における地方交付税の総額を確保するため同年度分の地方交付税の総額について加算措置を講ずるとともに、東日本大震災に係る復興事業等の実施状況を踏まえて同年度分の震災復興特別交付税の額を減額する。

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案 

現下の社会経済情勢を踏まえ、個人住民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し、自動車取得税自動車税及び軽自動車税における特例措置の適用期限の延長、居住用超高層建築物に係る新たな固定資産税の税額算定方法等の導入、県費負担教職員制度の改正に伴う道府県から指定都市への個人住民税の税源移譲等を行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う。

地方交付税法等の一部を改正する法律案 

地方団体の必要とする行政経費の財源を適切に措置するため、地方交付税の総額について改正を行うとともに、地方交付税の算定方法の改正等を行う。                 

電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案 

電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展に対応した規制の合理化を図るため、電波利用料の料額の改定、電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に係る規定の整備、登録検査等事業者及び登録認定機関がその業務に使用する測定器等の較こう正等に係る期間の延長等の措置を講ずる。

地方自治法等の一部を改正する法律案 

地方公共団体等における適正な事務処理等の確保並びに組織及び運営の合理化を図るため、地方公共団体の財務に関する事務等の適正な管理及び執行を確保するための方針の策定等、監査制度の充実強化、地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直し等を行うとともに、地方独立行政法人について、その業務への設立団体である市町村等の申請等関係事務(仮称)の処理業務の追加及び適正な業務を確保するための規定の整備を行う等の措置を講ずる。

地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案 

個人番号制度の一層の円滑な運用を図るとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により地方公共団体情報システム機構が処理する事務の適正な実施を確保するため、同機構について、役員の解任、業務方法書、機構処理事務特定個人情報等保護委員会の設置等に係る規定の整備を行うとともに、当該事務について、機構処理事務管理規程、機構処理事務特定個人情報等の安全確保、総務大臣による監督命令、機構保存本人確認情報の利用等に係る規定の整備を行う。

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案             

地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、地方公務員について、会計年度任用職員(仮称)に関する規定を整備し、並びに特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保するとともに、給料、手当及び旅費の支給対象を拡大する。

電子委任状の普及の促進に関する法律案(仮称)      

法人の代表者から委任を受けた者であることを表示する電子委任状(仮称)の普及を図ることが高度情報通信ネットワークを利用した経済活動の促進をもたらすことに鑑み、主務大臣による電子委任状の普及に関する指針の策定、委託を受けて電子委任状を保管し、必要に応じ第三者に送信する業務の認定制度の創設等の措置を講ずる。

 地方自治法等の一部を改正する法律案 は昨日(2月9日)の熊本日日新聞3面に載っています。

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案    がここ数回(1月23日以降)ブログに報告した法律です。一般職非常勤職員は会計年度職員(仮称)とし、非常勤のほか常勤者もここに入れ込む。「 特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保する」との表現は「厳格化」であり、教員、保育士、消費生活相談員等を「労働者性の高い職」とし、特別職から外す。臨時的任用は定員内(定員内の職員の代替)に限る、というものです。結果として、教員、保育士、消費生活相談員等の特別職非常勤職員に認められていた労働委員会の活用、団体交渉、労働協約締結権を奪い去ろうというものです。この間、苦しい中、労働委員会・裁判のなかで現実と実態を認めさせてきた状況があります。それを何とかしたいという総務省の意図も見抜かなければなりません。

会計年度職員(仮称)は国の期間業務職員をモデルに制度化され、給与・手当が支給されます。

緊急講座「総務省臨時非常勤あり方研究会報告書を読む」 報告 質問と回答(2)今後大変なのは正規職員であるということも言える

 

 

緊急講座「総務省臨時非常勤あり方研究会報告書を読む」 報告

質問と回答(2)今後大変なのは正規職員であるということも言える

 

Q: 安倍内閣はいろんな労働政策をやってきましたが、それとの関係だが。見栄えは給与にする手当を出すというが、実際は、使用者側の支配権をより強固にすることになると考えてよいのか。

A:報告書だけを読むと、研究会自身はそれは考えていないようだ。しかし、総務省はというと、一連の流れ(労働委員会や裁判判例)の中で、ここに到達したという思い、ということか。そして、今後、苦しいのは正規職員だということも言える。正規と非正規の差をここまで無くしてしまえば、少数の正規で、残りは非正規の職員だけでということが考えられる。実際、過去にも志木市で、そういうことで行おうとした例(「情報社会とネティズンの政治参加」第14回『地方自治体の改革と志木市の実践』(穂坂邦夫(埼玉県志木市市長) http://www.glocom.ac.jp/project/chijo/2003_09/2003_09_10.pdf )がある。非正規は定数外とするので、人件費にカウントされないので使い勝手のいい制度であると言え、メリットが高い。そういう意味で今後大変なのは正規職員の方だ。

 

熊本高教組が熊本県立高校の再編で教育長に要請

熊本高教組が熊本県立高校の再編で教育長に要請をしました。

高教組のブログを見てください。

http://kumakoukyouso.jugem.jp/?eid=218

鎌田聡さん(県会議員)もブログに書いておられます。

http://blog.goo.ne.jp/5163_2006/e/be6299b4880f43345de93c6867ff48cc

 

 

緊急講座「総務省臨時非常勤あり方研究会報告書を読む」 報告 質問と回答(1)

 

 

緊急講座「総務省臨時非常勤あり方研究会報告書を読む」 報告

質問と回答(1)

 

Q:地公法改正の3条3項3号の厳格化に関して、学識経験をもとづき助言・調査をおこなうものとありその後職の列記をするということですが、消費生活専門員は消費生活安全法に位置づけれている専門職だが、3条3項3号の特別職に残る可能性はあるか。

A:消費生活相談員は残らない。もう一つの区分けが、労働者性があるかどうかの区分け。消費生活相談員は労働者性があると判断される。

 

Q:労働者性が高い者は基本的に「一般職非常勤」に入れるというと、例えば学校の非常勤講師、職業訓練校講師などもそうか。

A:その通り。ただ「臨時で労働者性のあるものは全て一般職に」が原則だが、総務省が1点気にかけたところは、学校の臨時教員のケース。今回の法制の改革枠組だと「臨時で労働者性のあるものは全て一般職非常勤にしなければならないよ」とあるんだが、「臨時教員はどう考えるんだ」となった。常勤の代替であるし、また、代替でなくともクラス担任をやっている者もいるとの日教組の意見に対し「それは「それは特別の考慮しましよう」ということだった。教員の標準法の中で考えよう」という言いぶりであった。  

 

Q:国家公務員期間業務職員の件で、例の人事院事務局長発内部文書で「連続2回を限度とするよう努める」とあるが、1回でやった事例(1回は選考、2回目は公募)がある。極めて恣意的なやり方である。今回の地方公務員の改革だが、国のように、公募を入れることを義務づけられる可能性があるのではないか。

A:その可能性は常にある。ここが大きな問題。3年目で首を切るため、または期待権を持たせないために、そのようなことを行うことは常にあることを考えなければならない。

 

Q:22条の取扱いの厳格化とは、「常勤に欠員が生じた場合」を用いた場合に限定にするということか。従来、臨時的・緊急的が比重が大きかったが。

 A:22条の厳格化は臨時的、緊急的なことは要件にしないということ。(臨時も入れて)定数の範囲内でするということ。ただ、国公法も地公法もそうなんですが、育児休業代替は定員に入っていない。特別法ではその特別法の規定の取扱いになりますが、代替でない場合は定数外の場合は「一般職非常勤」。休職を定数外にしたら、定数外の場合は「一般職非常勤」ということになる。代替(定員内)の場合のみ22条というのが厳格化ということ。

 

                                本日ここまで

和田かなめ講演会(2月4日)(その3)人口減少期の超高齢社会の考え方を「和田かなめさんを勝手に応援するブログ」に投稿

和田かなめ講演会(2月4日)(その3)人口減少期の超高齢社会の考え方を「和田かなめさんを勝手に応援するブログ」に投稿しました。
http://kenu2015.hatenablog.jp/entry/2017/02/07/065326

総務省地方公務員の~ 研究会報告書に関するKとYさんの往復メール(3)

 

 

総務省地方公務員の~ 研究会報告書に関するKとYさんの往復メール(3)

 

KからYさんへ      2017年2月3日

地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会報告書

(平成 28 年 12 月 27 日)にある次のくだりの疑問です。(アンダーラインはブログ筆者)

給付

(1)給付体系

①~⑥は略

⑦ 以上のような状況から、労働者性が高い者が類型化される、一般職非常勤職員については、年々厳しさを増す地方財政の状況等についても勘案しつつ、民間の労働者や国家公務員との制度的な均衡を図る観点から、まずは、常勤職員と同様に給料及び手当の支給対象とするよう給付体系を見直すことについて、立法的な対応を検討すべきである。その上で、一般職非常勤職員の給与水準を継続的に改善して行くことができるよう、検討すべきである。

 この中の、「継続的に改善」とは、具体的には、昇給制度のことかそれとも人事委員会とかの制度か、あるいはその他のことでしょうか。

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 YさんからKへ回答         2017年2月3日

「給与水準」の継続的改善についての質問に対してです。

・この文言は、今回一定水準のの給与改善がなされたとしても、それで良しとするのではなく、賃金格差を埋めていく取り組みを継続して続けていくように求めたものと理解しています。

・具体的には、「同一労働・同一賃金」を意識した賃金アップ、昇格(昇給)制度などが想定されていると思います。

・人勧制度については、臨時・非常勤職員には適用させないようにしていると理解していますので、想定はしていないように思われます。

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KからYさんへ            2017年2月4日

「人勧制度については、臨時・非常勤職員には適用させないようにしていると理解しています」とありますが、その理由は何ですか。先だって国会でもそのことが質問されていたようですが理解できません。お教えください。

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YさんからKへ回答         2017年2月4日

・人勧制度の適用について、報告書では触れていません。報告書のP7「服務・懲戒」で地公法の条項に詳しく触れている一方で、人勧制度の適用についてはどこにもありません。

・P10下段に「給与水準の決定」の項目がありますが、人勧制度適用とするなら、ここで触れているはずです。しかし、職務給原則・均衡原則・条例制定原則に触れるにとどまっています。

※但し自治体によっては、「非常勤の賃金を常勤の給料表に見合う形で決めているから人勧制度が適用されている」と強弁するところはあるかもしれません。

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 往復メールシリーズはこの回で終わります。

                            

 

「介護福祉士の国家試験受験申込者激減について」の和田かなめさんの意見

介護福祉士の国家試験受験申込者激減について 和田かなめさんの意見」を「和田かなめさんを勝手に応援するブログ」に投稿しました。
http://kenu2015.hatenablog.jp/entry/2017/02/06/111554
ブログを閲覧して下さい。