熊本教育ネットワークユニオン

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官製ワークングプア研究会 報告(その6) 『読解 総務省報告書』(6)

官製ワークングプア研究会 報告(その6) 『読解 総務省報告書』(6)ですが、「(7)国の期間業務職員の問題点と(8)空白期間について」投稿します。

 

(7)国の期間業務職員の問題点

3年ごとの公募

上の、文科省の募集要項に「(年度ごとに契約、勤務実績等に応じ任用更新可(最大3年間))」という部分がありました。

「SYNODOS」(シノドス)というブログがあります。この報告している緊急講座の上林さんの次の講師の竹信竹信三恵子さんが書いておられます。( http://synodos.jp/society/16439 )冒頭を引用します。

仕事がない人の求職を支援するハローワークの非常勤相談員が、3年ごとの一律公募制度に泣いている。「非常勤は期限付きの一時的な仕事」という建前に合わせるため、欠員がなくても、実績を上げていても、必ず3年ごとに非常勤を公募して試験で見直すよう人事院から求められているからだ。

同じ職場で机を並べる非常勤相談員が公募によって競わされてストレスから精神疾患にかかる例もあり、「パワハラ公募」の呼び名まで生まれている。政府は1月、「正社員転換・待遇改善実現プラン」を発表したが、その足元で、プランを裏切る事態が起きている。(以上引用)

3年ごとの公募は内部通知でしかない

 国は非常勤の「日々雇用」制度を見直し、1年契約とするやや安定度の高いものに切り替えました。これが、今回、「一般職非常勤職員」のモデルになる「期間業務職員」です。ところが、その後人事院は2010年8月10日に「期間業務職員の適切な採用について」(人事院総務局人材局長発 人企―972)で、国公法に定める平等取扱いの原則及び成績主義の原則を踏まえ、公募によらない採用は、同一の者について連続2回を限度とするように努める・・(3年働いた職員のポストをほぼ例外なく公募にかける)」としたこの内部通知(取扱通知)を発したのです。これが、多くの問題を引き起こし、国会でも質問されているし、裁判も複数件起こっている。また、竹信さんのリポートにある実態が大きな問題となっている。

 この内部通知は地公法には取り込まないようにまた、そのような運用をさせない取組みが今後重要になります。現在東京都が5年となっているので注意が必要です。

 

(8)空白期間=⇒地方公務員法を改正し、空白をさせない

報告書には、「空白期間を置くことを直接求める規定は、地公法をはじめとした関係法令において存在しない」と言い切っています。これは14年通知でも言っていました。さらに「退職手当や社会保険料等の負担を回避したり、任用されていない者を事実上業務に従事させたりすることは、・・・明らかに不適切」とも言ってます。「一般職非常勤職員の任期については、任用されていない者が事実上業務に従事することがないよう、あくまで職員に受持させようとする業務の遂行に必要な期間を考慮して適切に定めることが必要であることについて、立法的な対応を検討」=空白期間は作らせないことを立法で!

どのような立法か ⇒ やはり、国 つまり期間業務職員 人事院規則八-一二

人事院規則八-一二 四六条の二 3 3  任命権者は、期間業務職員の採用又は任期の更新に当たっては、業務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。

 

今回はここまで

次回は地方自治法改正他を報告します。