官製ワークングプア研究会 報告(その4) 『読解 総務省報告書』(4)資料「期間業務職員」とは
このページは官製ワークングプア研究会で示されたのではなくブログ執筆者が必要と感じて資料として提示するものです。それゆえ、今号を読まなくとも前号と次号の接続はOKです。
国の非常勤で働く人のことを知っておく必要があります。なぜなら、今回の総務省「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会」報告書で示されている「一般職非常勤職員」(会計年度任用職員)は国の期間業務職員をモデルにする(してある=もう法案は準備済み 3月10日提出)のだからです。この「期間業務職員」は「日々雇用の非常勤職員」の制度と実態の矛盾解決からつくられたもののようです。以下は人事院HPからの引用です。
人事院 平成22年度 年次報告書
2 人事院の取組
第1編 人事行政
【第1部】人事行政この1年の主な動きと今後の課題
第4章 勤務環境の整備等
3 期間業務職員制度の創設
http://www.jinji.go.jp/hakusho/h22/020.html
3 期間業務職員制度の創設
(1) 期間業務職員制度の創設の経緯とその内容
従来の日々雇用の非常勤職員については、任用予定期間が設けられているものの、制度上の任期が1日とされており、任用実態とかい離があり身分関係が不安定であるなどの指摘がなされてきた。そのため、人事院は、平成20年8月及び平成21年8月の給与勧告時の報告で、このような任用・勤務形態を見直し、臨時的な業務に一定期間雇用されるという性格に応じた適切な任期や再任のルールを設定する必要がある旨を表明し、政府の関係部局をはじめ関係者の意見を聴きながら検討を進めてきた。
その結果、現行の関係諸制度の下で採り得る措置として、日々任用が更新されるという現行の日々雇用の仕組みを廃止し、非常勤職員として会計年度内の期間、臨時的に置かれる官職に就けるために任用される次のような期間業務職員の制度を設けることとした。
期間業務職員制度の概要
任 期
- 採用の日から当該採用の日に属する会計年度の末日までの期間を超えない範囲内で定める
- 任命権者は、業務遂行上、必要かつ十分な任期を定める。この場合において、必要以上に短い任期を定めることにより採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮
採 用
- 面接・経歴評定等を通じた適切な能力判定
- 原則として公募による。ただし、
ア: 必要な技術等の内容やへき地の官職等の勤務環境などの事情がある場合
イ: 従前の勤務実績に基づき能力実証を行うことができる場合には、公募によらないことも可能(イの場合、連続2回を限度とするよう努める)
条件付採用期間
- 1月を超える任期を定めた採用は、その採用の日から起算して1月間条件付のものとする
期間業務職員制度は、平成22年8月に規則8-12(職員の任免)等の一部を改正することにより措置し、同年10月1日から施行した。
(2) 非常勤職員の勤務時間制度の改正
(1)の改正に伴い、規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正し、日々雇い入れられる職員の勤務時間についての定めを削除するとともに、最大1年を限度としてその任期が定められることとなった非常勤職員についての適正な勤務条件を確保する観点から、1日の勤務時間の上限(7時間45分)に加えて、1週間当たりの勤務時間の上限(38時間45分)についても規定することとし、平成22年10月1日から施行した。
以上です。