大阪合同労組『教育合同ニュース』632号には興味ある記事がある。
大阪合同労組は、全労協加盟の組合のようだ。以下は全労協と文科省が交渉をおこなったときの様子をニュースに上げてあるのを、抜粋したもの。
改正地公法で新設される「会計年度任用職員」には、フルタイムとパートタイムの区分があります。
文科省の回答によると、会計年度任用職員(フルタイム)は国庫負担の対象外となるため常勤講師や臨時主事が移行することにメリットはなく、自治体は現在と同様の臨時的任用職員とするだろうと答えました。
方や、パートタイムについては国庫負担の対象であるとしました。
一方、フルタイムかパートタイムかを区分する「一週間辺りの通常の勤務時間」について、非常勤講師の勤務時間をどのように考えるのかについては明確回答を持ち合わせていませんでした。
このニュース内容から、会計年度任用職員への移行はパートだけ、教育現場では22条、17条は全くそのままで、非常勤講師の属する3条3項3だけが会計年度任用職員という職への移行をさせられる。そして、労働協約締結権(とスト権)を奪われることになるということになる。
こんな中、この「法改正」を成果として、「会計年度任用職員になると空白期間がなくなる」などどうしていえようか。非常勤講師にとって空白期間などさほど問題ではない。現に熊本県は非常勤講師に空白期間など存在しない(任期は通常(年度途中からつとめる場合を除き)4月1日から3月31日)。もっとも授業担当時間と授業担当時間のあいだは空白期間だが。