何人も、ウェブサイト等を利用する方法(*)により、選挙運動ができる
選挙管理委員会の発行した「選挙運動のしおり」から抜粋
ウェブサイト等を利用した文書図画の頒布(法142の3)
(1)ウェブサイト等を利用する方法
何人も、ウェブサイト等を利用する方法(*)により、選挙運動ができる。(例)ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等 (*)ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法をの除いたものをいう。
(2)表示義務
選挙運動用ウェブサイト等には電子メールアドレス等(*)を表示すことが義務付けられる。 (*)電子メールアドレス等とは電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要な情報をいう。
インターネットを利用した選挙運動は、メール以外は、連絡方法さえあれば(大体ありますよね。(Facebook には投稿がありますし)自由にできそうです。
ただ、インターネットで上げられた文書図画(ポスター、チラシ、選挙ハガキその他)をプリントアウトして配ったらだめです(禁止されています)。