熊本教育ネットワークユニオン

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総務省 地方公務員の臨時・非常勤職員及び 任期付職員の任用等の在り方に関する 研究会報告書 を公表(2016.12.27)

総務省が「地方公務員の臨時・非常勤職員及び 任期付職員の任用等の在り方に関する 研究会報告書」を公表しました。下をクリックするとご覧になれます。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000456616.pdf

以下、要約を日本教職員組合の速報から抜粋します(アンダーラインはブログ筆者)。

報告書では、任用根拠による任用の見直しを行い、適正化をはかることとし、労働者性の高い者を給料・手当を支給する新たな一般職非常勤職員とする立法化を検討すべきとしています。また、空白期間を置くことを直接求める規定は関係法令において存在せず、任用されていない者を業務に従事させることは明らかに不適切であると改めて指摘しています。給与水準の設定については、職務・職責に応じて任命権者が設定するとの考えは変えてはいませんが、より責任の度合いが高い職に任用する場合、職務給の原則を考慮し給料額を変更することはあり得るとしています。今後、2年程度で法整備等を行い、適正化をはかるとしています。

日教組はこれまで、研究会への意見反映を行うとともにヒアリングに臨み、学校現場の実態を訴え改善を求めてきました。非常勤職員への給料・手当の支給の法制化への提言はこれまでのとりくみの大きな成果です。今後も公務労協地公部会と連携し臨時・非常勤教職員の処遇改善・雇用安定にむけとりくんでいきます。(以下略)

以上が日本教職員組合の文書からの抜粋です。

 「労働者性の高い者を給料・手当を支給する新たな一般職非常勤職員とする立法化を検討すべきと」した報告を「非常勤職員への給料・手当の支給の法制化への提言はこれまでのとりくみの大きな成果」とするだけでなく、もっと様々な要因を分析してほしいと感じました。

 確かに、報酬を給与に、手当の支給に言及しているのは「成果」と捉えることができないことはありませんが、数は少ないが、労働協約の締結という方法で該当組合の努力をし、成果を上げていることに勘案し、公務員労働組合への労働基本権の奪還の問題にも言及することが必要でしょう。