フリーランスという形態で働く人は、「労働者を守る関連法令は一般的には適用されない」(記事3段)。建築業の「一人親方」、教育の世界の「家庭教師」みたいなものか(雇用主がいる、そこから派遣される家庭教師は労働者だろうが)。
参考:内閣府HP
https://www5.cao.go.jp/keizai3/seisakukadai.html
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