熊本教育ネットワークユニオン

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本工労働運動からの脱皮 ~「県立学校臨時調理員組合」の取組②~

本工労働運動からの脱皮 ~「県立学校臨時調理員組合」の取組②~

 

 「県立学校臨時調理員組合」の三つの課題ののうち「賃金改善」については、毎年の「学習会」で、組合員から「今年も賃金が上がりました。ありがとうございました」と、お礼を言われていたことを思い出す。実は、現在と同じように「人事委員会勧告」と「秋期年末闘争」で確定した「県公労」の給与アップを、そのまま非常勤調理員の賃金引き上げに適用したわけであって、当時は人事委員会勧告が3%程度あった時代だったから、毎年、それなりの賃金上昇は確かにあった。日給アップの問題とともに、賃金改善のために取り組んだのは、「任用期間の延長」問題だった。前回記したように、任用期間が三分割され、記憶によると、始業式の前日から終業式の翌日までが各学期の任用期間だったと思う。当時、私が担当していた「臨時採用講師問題」も任用方法の問題で闘いを進めていたが、そちらは「三分割任用、年に二回の更新は地公法違反である」と違法性を突き、長い闘いの末1993年度から4月1日から9月30日までの任用、10月1日に更新し三月までの任用を勝ち取った。しかし、臨時調理員は地公法適用除外の職種であるため、地公法違反では闘えず、厨房の後片付けや新学期の準備などで、休業期間中に一日、二日程度ずつの任用期間延長を勝ち取るのが精一杯だった。私は、「教育ネットワークユニオン」が非常勤講師問題で団交を闘い抜く中で初めて、地公法適用除外だからこそ、労組法に守られて闘えることを知ったのだった。(続く)

(ネットワークユニオン とらうと)

編集者注)前投稿の

本工労働運動からの脱皮 ~「県立学校臨時調理員組合」の取組①~ - 熊本教育ネットワークユニオン は下で読むことができます。

https://kenu2015.hatenablog.com/entry/2021/11/12/150631

 

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