気になるニュース(9月11日)
1 人事院勧告
熊本高教組のマンスリーハイスクール622号オピニオンボードの人事院勧告の解説の中の『その他(非常勤職員の給与等)「本年4月、非常勤職員の給与の改定に係る取り扱いに準じて非常勤職員の給与を改定するよう努める旨を、非常勤職員の給与に関する指針に追加。指針の内容に沿った適切な給与支給が行われるよう、各府省を指導」』というフレーズがある。
要するに交渉妥結後12月に改定差額が支払われているが、非常勤職員にはなかった。今まで、改定されたのは翌年度からだった。それが、一般職員と同様に取り扱われることとなるということ。
支給の面からは正規、非正規の別は解消されるということである。県との交渉ではこの点を強調したい。
2 最低賃金
最低賃金は例年になく引き上げられ、898円となった。しかし、20日8時間働いても年間1,724,160円である。最低でも年間200万円以上は必要ではないだろうか。
厚生労働省が8日発表した6月の毎月勤労統計調査によると、物価変動の影響を加味した実質賃金は前年同月比1.6%減で15カ月連続の前年割れだった。急激な円安、物価高が影響していると新聞紙面に踊る。
TSMCが稼働するにつれ、ある企業から大量の労働者が一気に退職し関連企業に転職するということが出て地場企業は困っているという話もあるようだ。
3 年金
年金受給者は、物価上昇分を全て穴埋めしてくれるようにはなっていない。平成30年4月から年金改定ルールが変わり、年金額の上昇を抑制することになっています。物価の上昇率をそのまま年金額に適用しないというルールです。
平成33年4月からは、現行では、賃金の変動率がマイナスで、物価の変動率より低下している場合には、物価の変動に合わせて年金額が改定(減額)されるか、改定なし(据置き)とされています。 ❇︎平成33年(令和3年)4月からは、将来世代の給付水準の確保のため、上記の場合には賃金の変動に合わせて年金額が改定(減額)されます。 |
年金といえば、減額されるイメージはあったけれど、今年は10月以降増額されます。対前年度比で新規裁定者は2.2%、既裁定者は1.9%引き上げられます。
が、物価高をカバーできる内容ではありません。
労働者や年金受給者の国民負担率は60%を超えても、増税路線を堅持しているようです。
各種政策に関心を持っていきたいものですね。
(熊本教育ネットワークユニオンHS)