熊本教育ネットワークユニオン

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緊急講座「総務省臨時非常勤あり方研究会報告書を読む」 報告 質問と回答(2)今後大変なのは正規職員であるということも言える

 

 

緊急講座「総務省臨時非常勤あり方研究会報告書を読む」 報告

質問と回答(2)今後大変なのは正規職員であるということも言える

 

Q: 安倍内閣はいろんな労働政策をやってきましたが、それとの関係だが。見栄えは給与にする手当を出すというが、実際は、使用者側の支配権をより強固にすることになると考えてよいのか。

A:報告書だけを読むと、研究会自身はそれは考えていないようだ。しかし、総務省はというと、一連の流れ(労働委員会や裁判判例)の中で、ここに到達したという思い、ということか。そして、今後、苦しいのは正規職員だということも言える。正規と非正規の差をここまで無くしてしまえば、少数の正規で、残りは非正規の職員だけでということが考えられる。実際、過去にも志木市で、そういうことで行おうとした例(「情報社会とネティズンの政治参加」第14回『地方自治体の改革と志木市の実践』(穂坂邦夫(埼玉県志木市市長) http://www.glocom.ac.jp/project/chijo/2003_09/2003_09_10.pdf )がある。非正規は定数外とするので、人件費にカウントされないので使い勝手のいい制度であると言え、メリットが高い。そういう意味で今後大変なのは正規職員の方だ。

 

熊本高教組が熊本県立高校の再編で教育長に要請

熊本高教組が熊本県立高校の再編で教育長に要請をしました。

高教組のブログを見てください。

http://kumakoukyouso.jugem.jp/?eid=218

鎌田聡さん(県会議員)もブログに書いておられます。

http://blog.goo.ne.jp/5163_2006/e/be6299b4880f43345de93c6867ff48cc

 

 

緊急講座「総務省臨時非常勤あり方研究会報告書を読む」 報告 質問と回答(1)

 

 

緊急講座「総務省臨時非常勤あり方研究会報告書を読む」 報告

質問と回答(1)

 

Q:地公法改正の3条3項3号の厳格化に関して、学識経験をもとづき助言・調査をおこなうものとありその後職の列記をするということですが、消費生活専門員は消費生活安全法に位置づけれている専門職だが、3条3項3号の特別職に残る可能性はあるか。

A:消費生活相談員は残らない。もう一つの区分けが、労働者性があるかどうかの区分け。消費生活相談員は労働者性があると判断される。

 

Q:労働者性が高い者は基本的に「一般職非常勤」に入れるというと、例えば学校の非常勤講師、職業訓練校講師などもそうか。

A:その通り。ただ「臨時で労働者性のあるものは全て一般職に」が原則だが、総務省が1点気にかけたところは、学校の臨時教員のケース。今回の法制の改革枠組だと「臨時で労働者性のあるものは全て一般職非常勤にしなければならないよ」とあるんだが、「臨時教員はどう考えるんだ」となった。常勤の代替であるし、また、代替でなくともクラス担任をやっている者もいるとの日教組の意見に対し「それは「それは特別の考慮しましよう」ということだった。教員の標準法の中で考えよう」という言いぶりであった。  

 

Q:国家公務員期間業務職員の件で、例の人事院事務局長発内部文書で「連続2回を限度とするよう努める」とあるが、1回でやった事例(1回は選考、2回目は公募)がある。極めて恣意的なやり方である。今回の地方公務員の改革だが、国のように、公募を入れることを義務づけられる可能性があるのではないか。

A:その可能性は常にある。ここが大きな問題。3年目で首を切るため、または期待権を持たせないために、そのようなことを行うことは常にあることを考えなければならない。

 

Q:22条の取扱いの厳格化とは、「常勤に欠員が生じた場合」を用いた場合に限定にするということか。従来、臨時的・緊急的が比重が大きかったが。

 A:22条の厳格化は臨時的、緊急的なことは要件にしないということ。(臨時も入れて)定数の範囲内でするということ。ただ、国公法も地公法もそうなんですが、育児休業代替は定員に入っていない。特別法ではその特別法の規定の取扱いになりますが、代替でない場合は定数外の場合は「一般職非常勤」。休職を定数外にしたら、定数外の場合は「一般職非常勤」ということになる。代替(定員内)の場合のみ22条というのが厳格化ということ。

 

                                本日ここまで

和田かなめ講演会(2月4日)(その3)人口減少期の超高齢社会の考え方を「和田かなめさんを勝手に応援するブログ」に投稿

和田かなめ講演会(2月4日)(その3)人口減少期の超高齢社会の考え方を「和田かなめさんを勝手に応援するブログ」に投稿しました。
http://kenu2015.hatenablog.jp/entry/2017/02/07/065326

総務省地方公務員の~ 研究会報告書に関するKとYさんの往復メール(3)

 

 

総務省地方公務員の~ 研究会報告書に関するKとYさんの往復メール(3)

 

KからYさんへ      2017年2月3日

地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会報告書

(平成 28 年 12 月 27 日)にある次のくだりの疑問です。(アンダーラインはブログ筆者)

給付

(1)給付体系

①~⑥は略

⑦ 以上のような状況から、労働者性が高い者が類型化される、一般職非常勤職員については、年々厳しさを増す地方財政の状況等についても勘案しつつ、民間の労働者や国家公務員との制度的な均衡を図る観点から、まずは、常勤職員と同様に給料及び手当の支給対象とするよう給付体系を見直すことについて、立法的な対応を検討すべきである。その上で、一般職非常勤職員の給与水準を継続的に改善して行くことができるよう、検討すべきである。

 この中の、「継続的に改善」とは、具体的には、昇給制度のことかそれとも人事委員会とかの制度か、あるいはその他のことでしょうか。

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 YさんからKへ回答         2017年2月3日

「給与水準」の継続的改善についての質問に対してです。

・この文言は、今回一定水準のの給与改善がなされたとしても、それで良しとするのではなく、賃金格差を埋めていく取り組みを継続して続けていくように求めたものと理解しています。

・具体的には、「同一労働・同一賃金」を意識した賃金アップ、昇格(昇給)制度などが想定されていると思います。

・人勧制度については、臨時・非常勤職員には適用させないようにしていると理解していますので、想定はしていないように思われます。

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KからYさんへ            2017年2月4日

「人勧制度については、臨時・非常勤職員には適用させないようにしていると理解しています」とありますが、その理由は何ですか。先だって国会でもそのことが質問されていたようですが理解できません。お教えください。

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YさんからKへ回答         2017年2月4日

・人勧制度の適用について、報告書では触れていません。報告書のP7「服務・懲戒」で地公法の条項に詳しく触れている一方で、人勧制度の適用についてはどこにもありません。

・P10下段に「給与水準の決定」の項目がありますが、人勧制度適用とするなら、ここで触れているはずです。しかし、職務給原則・均衡原則・条例制定原則に触れるにとどまっています。

※但し自治体によっては、「非常勤の賃金を常勤の給料表に見合う形で決めているから人勧制度が適用されている」と強弁するところはあるかもしれません。

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 往復メールシリーズはこの回で終わります。

                            

 

「介護福祉士の国家試験受験申込者激減について」の和田かなめさんの意見

介護福祉士の国家試験受験申込者激減について 和田かなめさんの意見」を「和田かなめさんを勝手に応援するブログ」に投稿しました。
http://kenu2015.hatenablog.jp/entry/2017/02/06/111554
ブログを閲覧して下さい。

総務省地方公務員の~ 研究会報告書に関するKとYさんの往復メール(2)

 

 

総務省地方公務員の~ 研究会報告書に関するKとYさんの往復メール(2)

 

KからYさんへ      2017年2月3日

 

分限について言及がありますが、「分限」のことは、あるなしで働くものにとってどのような影響があるのでしょうか

 

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YさんからKへの返信メール       2017年2月3日

 

「分限」は「身分・地位」など、封建的な言葉なので適切な言葉ではありませんが、一般には「身分保障」と理解されています。

地公法27条2項では以下のように定められていて、「分限」と称されています。

2  職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。

 

②つまり、法律・条例に定められた理由でなければ不利益に扱うことはできない、ということです。

多くの非常勤職員が、恣意的に解雇されたり、不利益取扱いを受けている中で、対抗する大きな根拠となると思います。

※厳密にいえば、雇止めと解雇は異なりますが、不当な雇い止めにあった時にはその不当性を追求する際の指標となりえると考えています。

 

③また、「その意に反して、休職されず」ということですから、「休職制度」があることが前提となっています。

ほとんどの非常勤職員には休職制度がありません。病気休職制度など、切実なものを獲得していく根拠になると思っています。

 

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KからYさんへ      2017年2月4日


一般職非常勤職員は、地公法27条2項は、29条の2で条件附採用期間中の職員、臨時的に任用された職員のように適用除外はされていない。私にとっては臨時的に任用された職員より身分が不安定なように感じる非常勤職員には、地公法27条2項が適用されるのが感覚的に理解できませんが、それは「一般職非常勤は「恒久的職」」と発言されたことと関係あり、また多くの自治体で保育士や非常勤講師を17条ではなく、特別職3−3−3(4条2で地公法適用除外)で任用されていることと関係するのでしょうか。

 

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YさんからKへ    2月4日

 

・「臨時的に任用された職員より身分が不安定なように感じる非常勤職員」の存在は、 自治体が一般職非常勤職員に地公法をキチンと適用していない現状の反映です。
・自治体は「安上がりに使い捨てできる働き手」として位置付けていますから、地公法をキチンと適用すると「それなりの賃金・労働条件と雇用を確保しなければならない」こととなってしまうからです。
・「一般職非常勤職員だと、地公法を適用しなければならないので面倒だ」とする自治体が、特別職非常勤職員を採用してきたのだと考えています。
・そもそも自治体の臨時・非常勤職員は、いわば「地公法の枠外」で雇用されてきた歴史があります。この歴史を未だひきずっている自治体が少なくないと思います。
・本来は、臨時職員=「1年以内の臨時的な職」、非常勤=「恒常的な職」ですから、 非常勤職員の方が身分が安定的なはずです。
・そうでないように見えるのは、国の制度に習っている自治体が少なくないためとも思われます。
特に、都道府県・教員関係は国に習う傾向が強いように受け止めています。
※教員は文科省からの財政措置や教員定数・指導が絡まっているようですが、まだよくわかっていません。教えていただければ幸いです。
・国では臨時職員を「欠員が出た場合」に限定しており、賃金・労働条件は常勤に準拠している場合が多いです。一方の非常勤職員は「補助的・定型的業務」とされ、賃金・労働条件も常勤には遠く及びません。このため、臨時職員より1段低いものとみなされているように思います。

 

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今回ここまでです