熊本教育ネットワークユニオン

活動の報告と相談の窓口です。またブログ担当者の学習の跡でもあります。過去の記事をご覧になるときは下のメニュー欄をクリックください

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熊本教育ネットワークユニオン学習会・第10回定期大会

9月21日(木)熊本教育ネットワークユニオンは学習会と定期大会を開きました。

下は学習会で講演する岩本正也書記長 (講演内容は後ほどお知らせいたします)

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続いて、定期大会です。左は選出された増永周一大会議長

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定期大会で挨拶する小林敏夫執行委員長(私)

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熊本教育ユニオン学習会

9月16日(土)台風の近づく中、熊本教育ユニオン学習会・定期大会が開かれた。

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学習会講演者は、熊本教育ネットワークユニオン書記長の岩本正也さんです。演題は「韓国における非正規労働者をめぐる労働運動」でした。7月2日~5日まで九州のコミュニティユニオンのメンバー15名(うち1名は案内の研究者)で訪韓されました。

内容はそのうちに岩本さんから投稿していただきます。

本日16日の教育ユニオン定期大会学習会の事前学習

本日は台風接近ですが定期大会と学習会はあるということ

学習会は岩本正也さん韓国における非正規公務労働者の正規化の取り組みを

現地視察した報告とのこと

似た内容がありましたので、時間がりましたらお読みください。

以下「官製ワーキングプア研究会Report第21号」から

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会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第1版)から その2

会計年度任用職員制度の導入スケジュール(総務省想定)

  事務処理マニュアルが元号表記ですのでここではH〇〇(20△△)と記しました。                 

法の施行日は H32(2020).4.1、これまで自治体は導入する。

職員募集H31(2019)年春とすると、H31(2019)年2月(3月)議会に提案・成立させる

H29(2017)年内着手:職員団体(・労働組合)との協議(・交渉)を経て、

H30(2018)年度確定( )内の記載は総務省マニュアルには記載されておらず、私たちのことを自ら考慮して書きました。

並行し、臨時非常勤職員の実態を踏まえ、特別職非常勤職員の任用及び臨時的任用の適正確保に向けた検討を行い、会計年度職員制度に移行するなど臨時・非常勤の職の再設定を行う必要があります。

「適正確保」という言葉は、現状が「不適正」みたいに聞こえますが・・・。ここの内容の一つは「高校非常勤講師は、特別職としては不適正だから会計年度職員に移行する」と言うことです。

 いずれにせよ、当局は時間がないことを考え、私たち(熊本教育ネットワークユニオン)にまず「丁寧な説明」(マニュアルp38)から始めなければなりません。

                              (小林敏夫)

 

 

 

 

 

会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第1版)から その1

紹介しました「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第1版)からお伝えすべきことを抜粋します。

総務省のHPのサイトはすでに紹介しました。私も開き重要なところをコピーしようとしましたが、コピーはできてもペーストすると文字化けしてしまいます。いったん自分のPCにPDFとして保存しそこでコピヘしても同様でした。したがって打ち直しながらお伝えします。

 

1ページに改正法の趣旨が書いてあります。 

地方公務員の臨時・非常勤はH28 年4月で64万である。

 教育・子育て等の分野で活用され、重要な担い手。

 この様な中、臨時・非常勤の任用・勤務条件を確保しることが求められ、改正を行う。 

 ☞ なぜ、臨採非常勤が増えてきたのかは書いてありません。

   責任の所在も不明確です。

 法改正の内容は、①会計年度任用職員(一般職)制度を創る(任用・服務規程の整備)②特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化 ③②で要件に合わないものを①へ移行する ④会計年度任用職員への期末手当支給を可能とする。(①など番号付け整理は私がしました)

 ☞ 厳格化というといままでいい加減であったように聞こえますが、高校非常勤講師の特別職への任用は地方と中央で確認しながら決めてきたものです。最近、私たちの組合のように地公法適用除外職種であることから労働委員会を使ったり労働協約締結権をはじめ基本権行使をする組合の存在が邪魔になったことは十分考えられます。

 以下、一般職になるから、「服務規定が適用されます。懲戒対象です。」と畳みかけます。「従来制度が不明確で、バラバラだった取り扱いを統一させます。」と言う趣旨を述べています。

 ☞ 書いてあることの表層の理解だけでなく、その裏や底にあることを読み取ることが必要です。そのためには、臨採・非常勤職員の闘いの到達点を含む現状理解が必須です。

 

 次回(その2)は総務省地方公共団体に示したスケジュールをお伝えします。ご自分で調べたい方は総務省HP(自治行政局公務員部)でどうぞ。