熊本教育ネットワークユニオン

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本ユニオンの組合員で熊本県立学校非常勤講師の皆さんへ(組合員でなくとも非常勤講師の皆さんへ)

本ユニオンの組合員で熊本県立学校非常勤講師の皆さんへ(組合員でなくとも非常勤講師の皆さんへ)

1 各学校で、管理職や教務担当者あるいは事務室の県への実績報告を行う担当者から時間数の制限を指示(お願い)された方はおられませんか。

2 具体的には「今年度は〇〇〇時間です。これより超えないようにしてください」と。

3 時間数の制限は、授業時間の上限のみです。このことは、県教委(県知事)と熊本教育ネットワークユニオンが団体交渉をし、確認書を取り交わしています。この確認書は法的に有効な(反故にされない)労働協約です。

4 最初に協約を交わした後、この時数制限の問題が出てきました。

5 その後、2学期に入り、時数制限を、ユニオンと県教委で団体交渉で整理しました。

6 その文章は

熊本県立学校非常勤講師の報酬の取扱いについて(平成28年3月17日付け教人第1511号通知)の第2項「時間数の限度」に規定する時間数については、非常勤講師の担当授業時間数のことであり、職務命令による業務に係る時間は含まないものとする。

です。

7 教人第1511号通知の第2項「時間数の限度」は

2 時間数の限度

(1)発令期間内の総時間数は期間限度時間数を超えないこと

(2)各週の・・・(以下略)

 (下線はブログ筆者)

とありますが、この文章の表現ですから、現場では、職務命令による業務に係る時間も含めて、上限があるように「誤解」しがちです。

8 しかし、労働協約で確認したことが履行されなければならないのです。

9 県教委はユニオンに11月の校長会及びその後の(校長会主催の)副校長・教頭会で、このことを伝えると約束もしています。

10 従って、3学期に「今後は時数オーバーで、定期考査採点の報酬が出せません」とか「赤点者の補講を従来は非常勤講師にお願いしていましたが、時数の都合で常勤の(その生徒の授業担当ではない)方に今年からしていただきます」などはありません。「職務命令による業務」は時数限度の外のもので、「必要な仕事は行いそれには報酬が出る」というものです。熊本県教委と熊本教育ネットワークユニオンが2016年2月に結んだ「非常勤講師の勤務条件に関する労働協約」で次のように合意しています

(職務命令による業務は)「他の教員で代行することが適当でない業務であること ただし、このことは職務命令による業務を制限することを目的にしたものではないので、教育上の観点から誰がその業務を行うのが適切かを配慮し、かつ常勤職員の負担増とならないよう留意すること」

11 何か問題や疑問がありましたら、熊本教育ネットワークユニオンにお尋ねください。kenu2015@excite.co.jp または 電話096-382-1133 または 090-5380-2638 です。