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総務省地方公務員の~ 研究会報告書に関するKとYさんの往復メール(1)

 

総務省地方公務員の~ 研究会報告書に関するKとYさんの往復メール(1)

 

 

KからYさんへ      2017年2月3日

 

 地方公務員月報1月号送付ありがとうございました。総務省の考えが分かりやすく解説されています。さて、本日はいくつか質問があり、メールいたします。

下はYさんの文章からの引用です。

個人的には「一般職化に対しては地公法全面適用の確認を求め、その回答を受けて判断する」と考えてきたが、総務省地公法全面適用を逃れる仕組みを作り出す方向が明らかになった以上、「労働基本権剥奪の一般職化」には反対の立場をとるのが適切であり、地公労法を適用させるなど労働基本権の確保に注力する必要があると考えている。

この中で、「総務省地公法全面適用を逃れる仕組みを作り出す方向」はどういうことでしょうか?「総務省地公法適用の仕組みを作り出す」ではないでしょうか。

 

 

 

YさんからKへの返信メール       2017年2月3日

 

現在の地公法には、一般職の非常勤職員を想定した規定が既に存在します。

①22条(条件付き採用の適用除外)、25条3項6号(給与条例に「非常勤の職について給与の調整に関する事項」を規定すること)、28条の2 4項(定年制適用除外)です。 

②29条の2では、条件付き採用期間中の職員と臨時職員には分限などの適用を除外することが定められています。非常勤にはこの規定が適用されませんので、分限が適用されています。

③このように、①の特例を除いて、一般職非常勤職員には地公法を全面的に適用するのが「現在の仕組み」です。

しかし現実には(約13万人の一般職非常勤が採用されている)ほとんどの自治体が、地公法の制限・義務(政治活動・労働基本権・兼業許可・守秘など)は適用しても、保障(分限・法定の賃金労働条件・人勧など)の適用を怠っている現状があります。

この現状を追認し、使用者に都合のいいように「新たな仕組み」をつくろうとするのが、今回の総務省の狙いです。

④(地公法の適用を受けないため労働基本権が保障されている)特別職の非常勤職員を一般職に切り替えて労働基本権をはく奪するのであれば、当然のこととして地公法を全面的に適用しなければならない、ということです。

⑤労働基本権はく奪の根拠とされる「身分保障(=分限)」や「法・条例による賃金・労働条件の確保」、「人事委員会勧告」など、重要な地公法の規定を適用しないことを指して「総務省地公法全面適用を逃れる仕組み(=地公法の条項を部分的・恣意的に適用する)を作り出す方向」と述べたものです。

 

 

 

KからYさんへ      2017年2月4日

 

御回答ありがとうございました。よくわかりました。「労組法の世界から地公法の世界へ閉じ込められる」と理解していましたが、正しくは「労組法の世界から地公法の穴のある部分的な場所への押し出し」であり、労組法はもちろんも地公法も満足に適用されない不安定なところへ追いやられようとしているというイメージですね。

 

今回以上