2017年4月19日付け社会新報の記事で
『又市幹事長が総務委員会で政府に要求』
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地公法・自治法改正案(参議先議)は13日参議院総務委員会で可決された。希望の会(自由・社民)は賛成。共産が反対した。
希望の会の又市征治議員は同日の委員会で「同一労働同一賃金の原則を満たす処遇改善に向かって努力すべき」との立場から質問。今の特別職非常勤職員(地公法が未適用で労働基本権あり)などの新設会計年度職員(地公法適用)への移行に伴い「労働条件が低下する臨時・非常勤職員はいないか」とただし、総務省自治行政局の高原剛公務員部長から「雇い止めを行うとか処遇を引き下げることは改正法案の趣旨に沿わない」との答弁を引き出した。現在フルタイムに任用されている職員を新制度の短時間職員に移行させることも同様とされた。
又市議員はまた、従来の一般職非常勤として任用を継続することが違法にならないことの確認を要求。高原部長は「今まで通り地公法17条で臨時・非常勤職員として任用することは違法ではない」と答弁した。
この段階で、「賛成」は疑問が残る。質問のくだりの「今の特別職非常勤職員(地公法が未適用で労働基本権あり)などの新設会計年度職員(地公法適用)への移行に伴い「労働条件が低下する臨時・非常勤職員はいないか」とただし、総務省自治行政局の高原剛公務員部長から「雇い止めを行うとか処遇を引き下げることは改正法案の趣旨に沿わない」との答弁を引き出した。」が今の社民党の限界か?
同日付社会新報の又市氏の上に「自治労 非正規職員の処遇改善への第一歩 ―地公法改正案などの早期成立を求めて院内集会―」の記事がある。「ここは『早期成立』ではなく『慎重審議』だろう!!」と思う。やはり、正規中心の組合の限界か?。「任用根拠の見直しによって不利益または労働条件の後退があってはならないことは当然のこと」というのが主催者あいさつであったとあるが、「労働基本権の剥奪以上に不利益や後退はない!」といいたい。労働協約締結権と労働委員会を使い労働条件改善を進めてきた私たちの運動の足を引っ張りるようなことではないだろうか。当然のことが当然とはならないから心配をしているのである。言葉を簡単に使うのはやめてもらいたい。(熊本教育ネットワークユニオン 小林敏夫)