熊本教育ネットワークユニオン

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「パートタイム労働者」

「パートタイム労働者」

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1e.html#:~:text=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%B3%95%EF%BC%88%E3%80%8C%E7%9F%AD,%E8%80%85%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

によると、

パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。

例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

ここでいう、「通常の労働者」とは、事業所において社会通念にしたがい「通常」と判断される労働者をいいます。この「通常」の判断は、業務の種類ごとに行い、「正社員」、「正職員」など、いわゆる正規型の労働者がいれば、その労働者をいいます。例えば、労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である、など雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。

事業所に同種の業務に従事するいわゆる正規型の労働者がいない場合は、フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者がいれば、その労働者が通常の労働者となり、その労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者がパートタイム労働者となります。

菅野和夫さんの「労働法」第7版(補正2版)(実は最新版は第12版のようです)によると、

(1)パートタイム労働者の定義  パートタイム労働者は近年顕著に増加しているが、これにはいくつもの定義がある。最もよく用いられてきたのは、「週の就業時間が35時間未満の労働者」という、労働時間の絶対的な短さによる定義である。1)次に、「当該事業場の一般労働者に比して労働時間が短い者」という、労働時間の相対的短さによる定義がある(フルタイムに対するパートタイム)。しかしながら、わが国の企業においては、労働時間が絶対的ないし相対的に短いが、パートとは呼ばれない(パートとは別個の種類とされている)非典型雇用者も存在する(たとえば、アルバイト、嘱託)とともに、パートという種類の非典型雇用者とされながら、労働時間がフルタイムである労働者も存在する。そこで、非典型雇用者の一種としてのパート労働者を把握するためには、「企業においてパートと呼ばれる人々」という定義も必要となる。

それを参考にした書き方が、次のような表である。HPの名前は「社長のための労働相談マニュアル」である。

https://www.mykomon.biz/keitai/part/part.html

なお、「令和3年「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」(厚生労働省)」の中では次のように記載している。

この調査の「パートタイム・有期雇用労働者」とは、常用労働者(期間を定めずに雇われている者または1 ヶ月以上の期間を定めて雇われている者)のうち、企業に直接雇用されている労働者で、次の①~③の労働者をいう。

① 期間を定めずに雇用されており、かつ1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用された正社員に比べて短い労働者(無期雇用パートタイム)
② 期間を定めた労働契約により雇用されており、かつ、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用されている正社員に比べて短い労働者(有期雇用パートタイム)
③ 期間を定めた労働契約により雇用されており、かつ、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用されている正社員と同じ労働者(有期雇用フルタイム)

(つづく)