熊本教育ネットワークユニオン

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「組織犯罪処罰法改正案」閣議決定

 

「組織犯罪処罰法改正案」閣議決定

21日の新聞に「「共謀罪」法案を閣議決定」とある。自民党官房長官は、「法案に対する不安や懸念は取り除いた。従来の共謀罪とは全くことなる」という。しかし、その論理に説得力がない。多少装いを変えても捜査当局による乱用の恐れは拭えない。「一般の方々に適用されることはない」は「適用された人たちは一般を逸脱しています」ということである。すぐに、一般の方々から弾き飛ばされ、逮捕、拘束、罪に問われる。思想・信条の自由を脅かすという「共謀罪」法案の危険な本質を見抜き、閣議決定に抗議し、廃案への取り組みをすすめることが必要である。

熊本日日新聞3面に識者談話があり藤本哲也中央大名誉教授が「間違った運用があれば、司法の場で決着付ければいい」は法案の論議としてはあまりにも「ムチャクチャ」ではないか。

 

 

『熊本日日新聞3/16  27面 解説記事 Q&A 新たな残業規制』を読む

熊本日日新聞3/16  27面 解説記事 Q&A 新たな残業規制』を読む

下は一部抜粋引用です。

Q どのような懸念がありますか

A 残業時間を上限に収めようと社員が過少申告したり、企業がそれを強要したりするケースが考えられます・・・・・(略)・・・規定以上の残業代を支払う必要がないため、働きすぎを誘発する恐れがあります。法律で残業の上限が規制された場合、その対応について議論が必要です。

Q まだまだ課題はありそうですね

A 労基法は第1条で「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」「法律で定める労働条件の基準は最低のもの」と記し、基準の向上を図るよう求めています。法改正は第一歩。問われているのは労使の本気度です。

 私たちが、要求し労働協約として結実した「非常勤講師の労働条件」にも同様のことがいえる。「上限が規制された場合、その対応」で規制撤廃したが、公務の世界では「予算」の縛りが頭にしみついていて、現場でその「呪縛」みたいなものからときはなされない。思考がそうなってしまってはいないだろうか。

 

 

 

ベア2年連続前年割れ 政権主導賃上げ限界(熊本日日新聞)

熊日  2017年春闘は15日、主要企業の集中回答日を迎えた。最大の焦点となったベースアップ(ベア)は、トヨタ自動車が前年を下回るなど、トランプ米大統領の経済政策への懸念から多くの企業が前年の妥結水準を2年連続で下回った。ベアは4年連続だが、政府が求めた「少なくとも前年並みの賃上げ」は実現せず、安倍政権主導の「官製春闘」に限界が見え始めている。

 

朝日  失速ぶりが鮮明になった4年目の「官製春闘。政権の要請を推進力とする賃上げに息切れ感が漂い、賃上げで消費を刺激して「経済の好循環」につなげるシナリオは揺らいでいる。

 

毎日  2017年春闘は15日、主要企業の集中回答日を迎えた。最大の焦点となった賃金水準を底上げするベースアップ(ベア)は、米トランプ政権の経済政策への懸念などを背景に2年連続で前年を割り込む回答が続出。

 

読売  2017年春闘は15日、相場づくりを主導する自動車や電機などの大手企業が労働組合の要求に答える集中回答日を迎えた。多くの企業が基本給を底上げするベースアップ(ベア)を4年連続で実施するものの、ベアの額は、世界経済の先行きに対する懸念から前年実績を下回るケースが相次いだ。政府が進める「働き方改革」に対応し、労働時間や手当の是正に取り組む例も目立った。

 

日経  2017年の春季労使交渉は15日、自動車や電機などの主要企業がベースアップ(ベア)に相当する賃金改善や年間一時金の一斉回答を始めた。トヨタ自動車日立製作所などが4年連続でベア実施を決めたが、大手製造業を中心に前年割れの企業が相次ぐ。米トランプ政権の動向など世界経済への先行きの不透明感はぬぐえず、経営側は慎重な姿勢を崩さなかった。

 

産経  平成29年春闘で、自動車、電機大手のベースアップ(ベア)が軒並み前年を割り込んだのは、過去3年のベア負担が経営を圧迫し積み上げ余地が限られてきたからだ。企業の“ベア疲れ”で、安倍晋三政権が目指す経済の好循環実現の起点になる賃上げは正念場を迎えた。

 

あからさまに指摘せずとも「官製」の限界が明らかになっていることを伝えている。「アベノミクスで好調だから」も、「アベノミクスをさせるために」も、現実の前には問題にされないということか。

「和田かなめさんを勝手に応援する会」です

 

「和田かなめさんを勝手に応援する会」です。「和田かなめ応援団(仮称)」を作ろうと思います。そのための第1回の集まりを、今週の金曜日(17日)10時からします。参加される方、参加できないけど応援団になる方、連絡ください。連絡先メールアドレスkenu2015@excite.co.jpまたは o0yko.ft_s42045s.1_-oyk8ayg_v@docomo.ne.jp まで連絡ください。

「臨時教員の3割、失職中にも業務 学校多忙化浮き彫り、日教組調査」報道におもう 

 

「臨時教員の3割、失職中にも業務 学校多忙化浮き彫り、日教組調査」報道におもう 

本日(3/15)の各紙(共同通信配信)は「臨時教員の3割、失職中にも業務 学校多忙化浮き彫り、日教組調査」を伝えている(たとえば東京新聞 http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017031401002291.html 熊本日日新聞は朝刊26面)。

臨時教員の3人に1人が、失職中にもかかわらず、補習授業などの業務に携わった経験があることが14日、日教組のインターネットによる実態調査で分かった。うち3人に2人は失職中に児童生徒らの個人情報を扱っていたことも判明。多忙化が進む学校現場で、臨時教員が任用期間外でも業務を強いられている実態が浮き彫りになった。 

 臨時教員の任用は地方公務員法で最長1年までとされているが、翌年度も再び任用されることが多い。教育委員会の多くは継続雇用とみなされないよう、年度末などの端境期に数日間の離職期間を設けているが、学校現場からは「その期間にも仕事はある」との声が上がっていた。

( https://this.kiji.is/214428054679684599?c=39546741839462401 )

 

 この問題は今回総務省が研究会報告で指摘し、改善を強く求めているものの一つである。上記記事では、引用すると「臨時教員の任用は地方公務員法で最長1年までとされているが、翌年度も再び任用されることが多い。教育委員会の多くは継続雇用とみなされないよう、年度末などの端境期に数日間の離職期間を設けている」とされているが、さらにその少し奥の理由は、そのほうが財政的に都合のよいこと=社会保険料等の負担回避があるからである。それを、総務省の研究会報告では、「空白期間を置くことを直接求める規定は、地方公務員法をはじめとした関係法令において存在しない」と言い切っている。これは総務省の2014年通知でも言ってたこと。さらに「退職手当や社会保険料等の負担を回避したり、任用されていない者を事実上業務に従事させたりすることは、・・・明らかに不適切」とも言っている。

 今回の調査は「政府が働き方改革を掲げる中、臨時教員の任用のあり方にも一石を投じそうだ」(新聞各紙)とあるが、実は、総務省研究会報告と続く3月7日提出の法案でその方向はつけられている。そこ(今回提出の法案)との関係を共同通信と各紙は書いてほしかった。もちろんこのような報道がその方向を進めていく働きを否定するものではない。

 しかし、大きな問題は、非常勤職員(非常勤講師)の問題だ。全国で待遇がまちまちだが(大雑把にいうと東高西低傾向/熊本県では私高公低)、「ただ働き」が蔓延している(していた)。勤務時間以外に仕事をしている実態がある(あった)。( )内は過去形だが、それには理由がある。いくつかの県では、団体交渉で労働協約を締結して、改善(「必要な働きには報酬を出す」)を実現してきたからだ。本県でも、労働委員会を使ったりや団体交渉をしたりし、ずいぶん改善した。しかし、未だこの改善が知れ渡っていない(=実効あるものになっていない)という現実もある。

 今回の制度改革でも、非常勤職員(非常勤講師)は取り残されるどころか、労働協約締結権をはく奪されてしまう。非正規を分断し、闘争力を奪う今回の動き・問題に何としても取り組まなくてはならない。

 自治体労働運動や教育労働運動のこの部分での取り組みと当事者組織の連帯はさしあたり喫緊の課題である。