前回に引き続きに日教組九州地区協議会組織運動交流集会報告リポートの一部(つづき(その3))を掲載します
4 労働委員会へ不当労働行為救済申立
不当労働行為救済申立書
平成27年5月18日
(申立人(ユニオン)住所等 被申立人(県・県教委)住所等省略)
第1 請求する救済の内容
(1) 被申立人は、2014年10月9日付で,申立人が申し入れた団体交渉に、速やかにかつ誠実に応じること。
(2) 被申立人は、命令書写し交付の日から7日以内に、以下の文書(省略)を横1m縦70cmの白紙に墨書して、これを熊本県庁本館ロビー内に、2週間掲示すること。
(以下略)
労働委員会が次の日程で行われた。
6月23日第1回調査
7月22日第2回調査
7月29日付確認書を知事が提出
5 団体交渉が実現(2015年5月18日)
(つづきは明日(次回)掲載します。ご意見をお聞かせください)