熊本教育ネットワークユニオン

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連続投稿 『熊本県立学校の非常勤講師の実態と労働条件改善の取り組み』(その4)

前回に引き続きに日教組九州地区協議会組織運動交流集会報告リポートの一部(つづき(その4))を掲載します

6 6回の団体交渉で労働協約締結(2016年2月29日)

   非常勤講師の勤務条件に関する労働協約

  熊本県教育委員会(以下「甲」という。)と熊本教育ネットワークユニオン(以下「乙」という。)とは、非常勤講師の勤務条件について、次の通り協約を締結する。

1.県立学校の非常勤講師の勤務条件は、以下の通りであることを確認する。

(1)任用期間

4月1日から翌年3月31日までとする。ただ、年度途中の任用など特別な事情がある場合はこの限りでない。

(2)就業の場所

授業を担当する勤務校

(3)従事すべき業務

2に記載する通りとする。

(4)始業・終業の時刻

勤務校の週時間割による、ただし、週時間割は当該非常勤講師と当該校とで協議して作成することを原則とする。

(5)所定休日と所定労働日

ア 所定休日

(ア)勤務校の時間割による勤務を要する日を除いた日

(イ)長期休業(春休み・夏休み・冬休み)中の日

(ウ)予め勤務校の年間行事予定で授業が行われないことが分かっている日

イ 所定労働日

(ア)所定休日を除いた日

(6)時間割の変更または休日の振替

ア 所定労働日において、年度途中で学校行事等により授業がカットになる場合は、校長は、4月及び5月は2週間以上前に、6月以降は1ヶ月以上前に時間割変更を当該非常勤講師に申し出て、合意の上、変更することができる。

イ 通常の教育活動の中で週時間割変更が必要な場合は、校長は、3週間以上前までに、当該非常勤講師と相談の上、変更することができる。

ウ 時間割変更ができずに、非常勤講師の授業ができなかった場合には、労働基準法第26条の休業手当に相当する報酬(100分の100の額)を支払う。

(7)所定勤務時間を超える勤務又は所定休日  の勤務

校長の職務命令によって行う。

(8)休暇

別紙のとおり

(9)報酬等

ア 報酬 1時間当たり2,840円

イ 費用弁償 通勤費用に相当する額を報酬に加算して支給する。

ウ 支給日 勤務した月の翌月の7日(ただし、1月、5月、11月は12日)を支給日とする。ただし、その日が日曜日・土曜日又は国民の祝日に関するに規定する休日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い日曜日・土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日を支給日とする。

(10)退職

ア 自己都合による退職(原則として退職する30日以上前に申し出ること)

イ 次の場合解雇することがある。

(ア)勤務実績が良くない場合

(イ)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(ウ)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(エ)公務員としてふさわしくない非行があった場合

(11)保険等

ア 社会保険雇用保険の適用はない。

イ 労働者災害補償保険法は適用される。

2.上記1の(3)「従事すべき業務」とは,担当科目に係る授業および校長の職務命令による業務であって、次の整理に基づいて運用する。

(1)ここで「授業」とは、非常勤講師本人が受け持つ週時間割に組み込まれた科目の授業をいう。

(2)1時間の授業報酬の中に含まれている業務は次のものとする。

授業のための教材研究、授業で使用する教材作成、課題等の提出物チェック(ただし、提出の有無チェック程度に限る)、出欠入力

(3)「授業」以外の業務は次の通りとする。

ア 職務命令による業務で、次の(ア)~(ウ)の要件をすべて満たすものとする。

(ア)非常勤講師の担当授業に密接に関連した業務であること

(イ)他の教員で代行することが適当でない業務であること

ただし、このことは職務命令による業務を制限することを目的にしたものではないので、教育上の観点から誰がその業務を行うのが適切かを配慮し、かつ常勤職員の負担増とならないよう留意すること。

(ウ)業務中又は業務終了後に校長が確認できる業務であること。

イ 上記アを例示すると次のとおりである。

(ア)定期考査及び成績処理等

定期考査問題の作成、定期考査の採点、定期考査の成績処理、学期及び学年成績処理、成績評価のための作品・提出物評価、定期考査の巡回及び待機、実験・実習の事前準備(理科や家庭科の実験実習で授業と同程度の業務)

(イ)教科会および補習等

各学期始めの会(授業計画の打合せ等必要不可欠な場合)、単位認定のための補習(担当生徒が該当する場合)、追試のための特別指導(担当生徒が該当する場合)、進級判定のための会(担当生徒が該当する場合)、教科書選定

(ウ)その他

新任式・退任式(非常勤講師本人が該当する場合)、職員研修(授業改善に関する研修、担当する生徒が該当する生徒理解研修等)、体育大会準備(保健体育の授業として扱う場合の保健体育科非常勤講師)、文化祭等準備(芸術科・家庭科・農業・工業及び商業等の授業として扱う場合の該当教科非常勤講師)、式典等でのピアノ演奏や歌唱指導、防火避難訓練(担当時間中及び担当時間に引き続き実施する場合)

(エ)次のものは認めない。

定期考査の教室監督、週時間割に組み込まれた教科会、研究授業及び公開授業の参観、入学式・始業式・終業式・卒業式、職員会議、その他の学校行事、部活動

(4)職務命令による業務に係る報酬については、非常勤講師の自己申告を基本に校長が適切と認める1時間単位の時間に換算して支払うものとする。

3.平成28年4月1日以降における任用手続き時の書類について、次の通り取り扱うこととする。

(1)教員免許状については、前年度と同一校に同一教科・科目で任用され、かつ、免許状の有効期限内である場合は、本人から勤務校への提出は不要とする。

(2)身体に関する証明書については、校長が証明書の写しを原本証明することとし、原本は本人に返却する。

4.甲は、本協約に基づく非常勤講師の勤務条件を、任用時に各非常勤講師に明示するものとする。

5.甲は、本協約が誠実に履行されるように、校長を指導するものとする。

6.甲及び乙は、本協約に疑義があると判断した場合及び学校現場で問題があると判断した場合には、都度、協議をすることとする。

7.有効期間

(1)本協約の有効期間は平成28年4月1日からの1年間とする。

(2)期間満了の2ヶ月前までに甲及び乙が改廃の申込みをせず期間が満了した場合は、この協約は更に1年間更新されたものとし、2年目以降はこれを繰り返す。

この協約の締結を証するため、本書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。

 2016年2月29日

      (甲、乙記名押印の部分省略)

 

(つづきは明日(次回)掲載します。ご意見をお聞かせください)