「誰か良い人いない。時給はそんなに出せないんだけど。」という相談を受けることがある。これって法的にどうなんだろう? 職業安定法では、原則禁止されている「労働者供給事業」なのか? いやこんなことは良くある話で「法的に」と言うことではないのか。
1985年の労働者派遣法が制定は、労働者供給事業のうちから、労働者派遣に該当するものは除外した。また、職業安定法は、労働組合にだけは無料で労働者供給事業を行うことは禁止していない。それは、労働組合は利益を得るために労働者供給事業をするのではなくもともと労働者の雇用と労働条件を守るからだ。
わたしたちも立派な労働組合である。労働者供給事業を行なう可能性を探ることは組合が労働者の雇用を守ることと同関連するのか?そのようなことを研究することから始めてきたらどうだろうか。
(熊本教育ネットワークユニオン・Kob)