臨採の任期は半年?
臨採・非常勤問題をテーマにしたオープンチャット(「非常勤講師、非正規教員の集い 更新不安」約50名)をのぞかせていただいている。
雇用が不安定な中で、悩みや疑問点が出される。現場の実態が伝わってくる。
そんな中で次のような投稿があった。
『初めまして!
来年度から常勤講師やってみようと思っています。
常勤やられてる方いますか?任期って半年ごとですか?』
つづいて、みんなが回答や意見や実態を出します。
Kさん
『@○○ 先生、はじめまして。常勤やってます。
1年以上の継続はできないので、任期は1年毎に更新になりますが、半年の場合もあるのかもですね。私は常勤でも療休(もう3年になりますが未だ療休取ってる先生)の加配になるので4ヶ月毎の更新です。』
質問者
『ありがとうございます!
そうなんですか…
来年度、欠員補充の講師と聞いているのですがこの時期になっても期間の確認や、給料の号級などのお話もなく不安です💦ボーナスも冬は満額もらえると思っていましたが違うのともあるのですね…』
と続く。
現場の実態や、各県の違い、参加者の認識の多様さを知ることができる。
ところで本県の常勤講師(臨採講師)は任期は?
調べてみました。
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「熊本県職員の任用に関する規則」には、
(臨時的任用期間の更新)として第35条 臨時的任用の期間は、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で更新することができる。とあります。
それでは、最初の任期は6月ということはどこの書いてあるのでしょう。それは「地方公務員法」にあるのです。「地方公務員法」の(臨時的任用)第23条の2には、人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿(第二十一条の四第四項において読み替えて準用する第二十一条第一項に規定する昇任候補者名簿を含む。)がないときは、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、人事委員会の承認を得て、当該臨時的任用を六月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない(フォントの変更や下線は編集者)。とあります。地方公務員法で6月、6月は決められているようです。法は「臨時は臨時だよ。職員は正式雇えよ!」言っているようです。
で、臨採の任期は地公法で、どの都道府県でも6月(を超えない)、更新6月(を超えない)です。
(以上です)
小林敏夫