2023/9/25
人事院勧告の内容をおおまかに記載します。
1 2023年人事院勧告が8月7日勧告されました。概略、下記のとおりです。
令和5年人事院勧告 給与勧告は過去5年の平均と比べ約10倍のベースアップに
2023/08/08
人事院は、令和5年8月7日、政府と国会に対して、同年の人事院勧告を行いました。
〔確認〕人事院勧告
国家公務員は、労働基本権が制約され、自らの給与改定に関与できないため、第三者機関である人事院が、政府(内閣)と国会に国家公務員の給与水準の見直しを求める制度。
国家公務員の給与水準と民間企業従業員の給与水準とを均衡させることが目的で、人事院が毎年実施する民間給与の実態調査に基づき勧告を行います〔給与勧告〕。
また、それと併せて、働き方改革をはじめとした人事管理に関する報告も行います〔公務員人事管理に関する報告〕。令和5年の人事院勧告のポイントは、次のとおりです。
●給与勧告は、次のような内容で、過去5年の平均と比べ、約10倍のベースアップになるということです。
□ 初任給を引上げ(高卒:約8%[12,000円]、大卒:約6%[11,000円])
□ ボーナスを0.10月分引上げ(年間4.40月分 → 4.50月分)
□ 在宅勤務等手当を新設●また、次のような勤務時間に関する勧告も行われました。
□ フレックスタイム制を活用した「勤務時間を割り振らない日」の対象職員の拡大●公務員人事管理に関する報告では、職員一人一人が躍動でき、Well-beingが実現される公務を目指すべく、次の3本の柱を立てて、施策の方向性や具体策が示されました。
□ 公務組織を支える人材の確保
□ 職員の成長と組織パフォーマンスの向上
□ 多様なワークスタイル・ライフスタイルの実現とWell-beingの土台となる環境整備
なお、この勧告・報告を受け取った岸田総理は、次のようにコメントしたということです。
●民間給与の状況を反映した給与勧告、在宅勤務等を中心とする働き方に対応した手当の新設、フレックスタイム制の見直しなどの勧告をしっかり受け止め、政府部内において議論したい。人事行政に関する様々な課題に係る検討の方向性についても報告いただいており、人事院と関係省庁で連携して取組を進めていただきたい。PSRnetwork(社会保険労務士事務所が参加するネットワーク)記事から
2 非常勤職員については、「実務担当者向け資料等」の中の「令和5年給与勧告の骨子」で、以下のように記述されています。
|
が書き込まれています。この部分は「実務担当者向け資料」のなかでの内容なので注意が必要です。
また、公務員人事管理に関する報告の中で
ウ 非常勤職員制度の運用の在り方の検討 本院は、これまで非常勤職員制度について適切な運用がなされるよう、各府省に対し制度の周知徹底や指導・助言などに取り組んできている。
近年、有効求人倍率が上昇し官民を問わず人材獲得競争がし烈になる中、非常勤職員の人材確保も厳しさを増しているとの意見が一部府省から寄せられている。本院は、各府省が引き続き行政サービスの提供を支える有為な人材を安定的に確保することができるような環境を整備することが重要と考えており、各府省の実態等を把握しつつ、非常勤職員制度の適切な運用の在り方等について検討を行っていく。
現在は期末手当のみで勤勉手当は支給されず、特に顕著な業績を挙げた場合は俸給1か月分の特定任期付職員業績手当の支給が可能な仕組み。
目玉は、勤勉手当支給?
今後の県段階での人事委員会勧告がどのような内容でなされるのか注視していく必要があります。
(H.S)