熊本教育ネットワークユニオン

活動の報告と相談の窓口です。またブログ担当者の学習の跡でもあります。過去の記事をご覧になるときは下のメニュー欄をクリックください 。  また、ご意見は、egn04ned@icloud.com (編集者)までどうぞ。

MENU

再び 年次有給休暇について(その2 解答編2)

再び 年次有給休暇について(その2 解答編2)

 

(イ)就業規則で「年次有給休暇は翌年に繰り越してはならない」と定めることは無効である。

 

解答 ○

 「年次有給休暇は翌年に繰り越してはならない」の趣旨は「なるべく年休を使い健康な生活をしましょう」ということかもしれませんが、法と就業規則は法(法律)が上位にありますが、労働基準法よりも労働者にとって有利な条件を定めた就業規則は法違反ではありません。労働基準法は労働条件の「最低基準」であり、就業規則は法令に反しない範囲で作成される「社内ルール」です。就業規則が法律を下回場合は無効ですが、法律を上回る場合はその労働者に有利な内容がそのまま適用されるます。

 (ア)でも参照した「労働基準法関係解釈例規について」(昭和63年3月14日に労働省(労働基準局長と婦人局長)発都道府県労働基準局長あて)は下のように書いています。

(小林敏夫 初学者です)

労働基準法関係解釈例規について」(昭和63年3月14日に労働省(労働基準局長と婦人局長)発都道府県労働基準局長あて)

👆 熊本教育ネットワークユニオンへの加入はここから